○紀宝町農林漁業セーフティネット資金利子補助金交付要綱
平成23年12月16日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、自然災害等に伴う影響を受け、経営維持及び安定を図るため、農林漁業セーフティネット資金を借り入れる農業者等に対し農林漁業セーフティネット資金利子補給金(以下「利子補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「農業者等」とは農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第1項をいう。
(交付対象者)
第3条 利子補助金の交付対象者は、自然災害等に伴う影響を受け、経営維持及び安定化を図るために農林漁業セーフティネット資金を借り入れ、平成24年3月31日までに町長の承認を得た農業者等とする。
第5条 町長は、農林漁業セーフティネット資金利子助成補助承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、融資機関を経由して農業者等に農林漁業セーフティネット資金利子助成補助承認書(県交付要領で定める様式第3号)を交付するものとする。
第6条 利子補助金の交付対象となる資金の種類、利子補助率及び利子補助期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 資金の種類 農林漁業セーフティネット資金
(2) 利子補助率 1/2以内。ただし0.5%を限度とし、小数点以下第2位未満については切り上げとする。
(例) 貸付利率0.95%の場合:利子助成率は、0.48%
(3) 利子補助期間 最長5年
(4) 農業者が元利償還金を延滞し、後日償還した場合は、約定どおり償還があったものとして利子助成補助金の額を計算するものとする。ただし、当該年の12月31日までに延滞が解消していない場合、延滞発生以降については、利子助成補助の対象外とする。
(5) 利子助成金は、毎年1月1日から12月31日までの期間に置ける本資金につき、計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和に対し、それぞれ当該利子助成率を乗じて得た額を365で除して得た額(小数点以下切り捨て)の合計額とする。
(利子補助金の額)
第7条 利子補助金の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に金融機関に支払った利子の支払額として、前条第2号の利子補助率以内で計算した額とする。
2 利子補助金は、年額3万円を限度とする。
(利子補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その可否を審査の上、利子補給金の交付又は不交付の決定を行うものとする。
(利子補助金の請求)
第10条 利子補助金の交付決定を受けた農業者等は、紀宝町農林漁業セーフティネット資金利子補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(利子補助金の支払)
第11条 町長は、前条により請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、調査のため、特に日時を要するときは、この限りでない。
(利子補助金の打切り等)
第12条 町長は、借入者がその借入金を目的外に使用したときは、借入者に対する利子補助金を打ち切ることができる。
2 町長は、借入者の責めに帰すべき理由により借入者がこの告示に違反したときは、借入者に対する利子補助金を打ち切り、又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。