○紀宝町職員表彰規程
平成24年5月11日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、特に優秀な業績をあげる等、他の職員の模範として推奨すべき職員の表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(被表彰者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者には、表彰状及び賞与金品を授与するものとする。
(1) 職務上特に優秀な業績をあげた者
(2) 災害に際し、生命を賭して職務を遂行した者
(3) 前各号に掲げる者のほか、町職員として他の模範となる者と町長が特に認めた者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、町長が表彰状及び賞与金品を授与して行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、適宜な時期に行う。
(表彰の手続き)
第5条 総務課長は、第2条の規定に該当する者があるときは町長に内申し、町長の決裁を経て表彰の手続きを採らなければならない。
(追彰)
第6条 この訓令により表彰される者が、表彰前に死亡したときは追彰し、表彰状及び賞与金品はその遺族に授与する。
(その他)
第7条 この訓令により定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年5月11日から施行する。