○紀宝町津本防災センター条例

平成25年3月25日

条例第10号

(設置)

第1条 本町の地域防災及び地域住民の交流等を図るため、紀宝町津本防災センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 紀宝町津本防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町津本防災センター

(2) 位置 紀宝町大里480番地2

(指定管理者による管理)

第3条 紀宝町津本防災センター(以下「センター」という。)の管理は、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が行うものとする。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの建物、附属設備及び備品物品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、避難所の運営に関する業務のうち町長が定める業務

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、若しくは利用の禁止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの建物、附属設備及び備品物品を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める額とする。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第8条 利用者は、故意又は過失によりセンターの建物、附属設備及び備品物品を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用区分

会場利用料金(1日)

備品利用料金(1日)

冠婚葬祭で利用した場合(1件)

営利目的で利用した場合(1日)

大里区民

4,000円

4,000円

15,000円

30,000円

その他

12,000円

12,000円

紀宝町津本防災センター条例

平成25年3月25日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)