○紀宝町人事考課審査会設置要綱
平成24年8月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 紀宝町職員人事考課試行実施要綱(平成24年紀宝町訓令第10号)第6条第1項の規定に基づき、人事考課の公正の確保を図るため、紀宝町人事考課審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 人事考課に対する異議及び疑義等(以下「疑義等」という。)に関する事項
(2) その他審査会が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、委員6人をもって組織する。
2 委員は、調整監、総務担当理事、会計管理者及び紀宝町職員労働組合の推薦に基づく職員3人をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 審査会には、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は総務担当理事とし、副委員長は紀宝町職員労働組合の推薦に基づく職員とする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第5条 審査会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
4 審査会の議事は、公開しない。
5 審査会は、審査に付された議事について、その内容を公平に審査し、及び調整しなければならない。
6 委員は、該当事案に関係する場合は議事に参与することができない。
7 審査会は、審査結果を申出者及び考課者に示すものとする。
8 審査会は、審査結果の内容により必要があると認める場合は、適切な措置を指示することができる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
2 審査会は、疑義等の審査を行うときは、当該申出に係る被考課者及び第二次考課者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(審査会の権限)
第7条 審査会は、審査の結果、再考課を行う必要があると判断した場合には、再考課を命ずることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。