○紀宝町勤労者生活資金融資制度資金要綱
平成25年3月27日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、自治体協調勤労者生活資金融資制度(勤労者生活資金融資に関する預託契約書)に基づき、これの実施に関し必要な事項を定め、もって自治体協調勤労者生活資金融資制度の円滑な施行を図ることを目的とする。
(預託金額)
第2条 預託金額は、生活資金分として300万円とする。ただし、融資状況により預託金額を変更することができる。
(預託の条件)
第3条 預託する資金についての預託条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 預託方法及び利率 東海労働金庫は預託金を普通預金無利息型(決済用預金)で受け入れし無利息とする。
(2) 預託期間 預託期間は契約年度の4月1日から年度末の3月31日までとする。
(3) 預託金の返還 紀宝町が預託金の全部又は一部の返還(又は払い戻し)を請求したときは、東海労働金庫は紀宝町が指定する日までに返還するものとする。
(融資枠)
第4条 東海労働金庫は預託された資金を原資として、10倍に相当する額までを融資枠とすることができる。
(融資対象者)
第5条 融資の対象者は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 紀宝町に1年以上居住し、住民基本台帳に登録され、引き続き居住する者
(2) 前年度税込年収が150万円以上400万円以下の勤労者で、自営業者でない者
(3) 未成年者でない者
(4) 納期到来分の町税等を完納している者
(5) 東海労働金庫の指定する保証機関の保証が受けられる者
(6) その他、東海労働金庫が定める要件を備えている者
(融資商品(資金使途))
第6条 融資商品(資金使途)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活資金
ア 教育ローン (教育に係る資金)
イ 福祉ローン(出産・育児・医療・介護に係る資金)
ウ カーライフローン (自動車に係る資金)
(融資条件)
第7条 融資の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資金額
生活資金は200万円以内とする。ただし、育児支援ローンは100万円以内とし、2人以上の育児期間中(妊娠から小学校入学前)の子がいる場合は、200万円以内とする。
(2) 返済期間
用途別に東海労働金庫の定めるとおりとする。
(3) 融資利率
生活資金の融資利率は、東海労働金庫の定める貸出金利率表(一般勤労者)の商品別の店頭表示金利より年0.3%引き下げるものとする。ただし、利用者が東海労働金庫の会員組合員の場合は、貸出金利率表(会員組合員)の金利を適用することとし、引き下げは適用しない。
(4) 償還方法
償還の方法は、元利均等月賦償還、又は半年賦償還の併用とする。
(5) 保証
保証は、一般社団法人日本労働者信用基金協会の定める保証とし、保証料については東海労働金庫の負担とする。
(融資審査の決定・責任)
第8条 融資対象者に対する審査及び融資の決定は、東海労働金庫の責任において東海労働金庫の所定の方法により行う。
(報告)
第9条 紀宝町は東海労働金庫に対して必要があると認めた場合には、融資状況の報告を求めることができる。
(契約の解除)
第10条 東海労働金庫が本契約に違背して融資を行った場合には、紀宝町は東海労働金庫に対して、預託金の全部又は一部を引き上げ、本契約を解除することができる。この場合、紀宝町は東海労働金庫に損害が発生したとしてもその責を負わない。
(協議決定)
第11条 この告示に定めることのほか、必要な事項は協議のうえ定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委告示第6号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。