○紀宝町顧問設置規則
平成26年4月1日
規則第2号
(設置)
第1条 本町の重要施策を迅速かつ適正に推進し、町政の円滑な運営を図るため、顧問を置くことができる。
(身分)
第2条 顧問の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(職務)
第3条 顧問は、町長又は町長の指示を受けた職員(以下この条において「相談者」という。)からの求めに応じ、町の重要施策に関する政策的又は専門的事項について、町長又は相談者への助言その他の支援を行うものとする。
(委嘱)
第4条 顧問は、専門の学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第5条 顧問の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 顧問の報酬及び費用弁償の額は、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第7条 顧問は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第8条 町長は、顧問が次の各号のいずれかに該当するときは、当該顧問の職を解くことができる。
(1) 退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認めるとき。
(3) 信用を失墜する行為があったと認めるとき。
(4) 重要施策の進捗状況等により、顧問を設置する必要がなくなったとき。
(補足)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。