○紀宝町チャレンジプロジェクト設置要綱
平成26年6月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政運営の効率化等に資するため、職員のグループによる紀宝町チャレンジプロジェクト(以下「プロジェクト」という。)の設置、及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(プロジェクトの設置目的)
第2条 町長は、次に掲げる目的を達成するためプロジェクトを設置し、プロジェクトは審議等の結果を町長へ報告する。
(1) 庁内の複数の課所等にわたる重要な施策又は課題及び限られた時間内に解決又は処理を要する行政課題に対し、関係職員等の知識、経験及び能力を結集することにより、創造的かつ横断的な企画立案、調査研究及び施策形成を行うこと。
(2) 職員の政策形成に関する能力及び意識の向上を図ること。
(構成員)
第3条 プロジェクトは、別表に定める課所等の課長補佐級職員全員で構成し、町長が任命する。ただし、保育所勤務、駐在及び派遣を命じられた職員を除くものとする。
2 構成員の任期は、年度区分に従い1年とする。
(運営)
第4条 プロジェクトに座長及び副座長を置く。
2 座長は構成員の互選とし、会議の議長となり、会務を総理する。
3 副座長は座長が指名するものとし、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 プロジェクトの会議は、座長が招集する。
2 座長が必要と認めたときは、会議に構成員以外の職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
3 座長は必要に応じて、町長の決裁を得て学識経験者等の参加を求め、その助言又は指導を受けることができる。
(ワーキンググループの設置)
第6条 座長は、必要な検討課題に応じてプロジェクト内にワーキンググループ(以下「グループ」という。)を置くことができる。
2 グループは、座長が指名した構成員をもって組織する。
3 グループに、リーダー及びサブリーダーを置く。
4 リーダーはグループ構成員の互選とし、会議の議長となり、会務を総理する。
5 サブリーダーはリーダーが指名するものとし、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 第5条の規定は、グループに準用するものとする。
(職務従事の形態及びプロジェクトへの協力等)
第7条 構成員は、現所属のままプロジェクトの職務に従事する。
2 構成員は、自覚と責任及び意欲を持ってプロジェクトの職務に従事しなければならない。
3 構成員の所属長は、当該構成員が現所属においてプロジェクトの職務を円滑に遂行することができるよう、事務分掌の配分、他の職員への協力要請等必要な配慮を行わなければならない。
4 各課所等長は、プロジェクトから資料の作成又は既存資料の閲覧、貸出し等を求められたときは、公務に支障のある場合を除き、これに協力しなければならない。
(庶務)
第8条 プロジェクトの庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令により定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第14号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課所等名 | |
1 | 総務課 |
2 | 防災対策課 |
3 | 企画調整課 |
4 | 税務住民課 |
5 | 環境衛生課 |
6 | 福祉課 |
7 | みらい健康課 |
8 | 産業振興課 |
9 | 基盤整備課 |
10 | 相野谷診療所 |
11 | 出納室 |
12 | 教育委員会 |
13 | 議会事務局 |
※ 課長補佐級職員が配置されていない課所等においては、下位の職の職員を構成員とする。