○紀宝町危機管理監設置規則
平成27年1月1日
規則第2号
(設置)
第1条 町に危機管理監を置く。
(職務)
第2条 危機管理監は、町長の命を受け、町の危機管理(本町の地域並びに町民の生命、身体及び財産に直接的かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処並びにこれらの事態の発生防止等をいう。)に関する事務を統括し、職員を指揮監督する。
(任命)
第3条 危機管理監は、町長が任命する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。