○紀宝町空き家バンク事業実施要綱
平成27年3月23日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀宝町における空き家の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク事業(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近い将来居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地をいう。ただし、所有者等が事業として賃貸、分譲等の用途に供する建物又は土地を除く。
(2) 所有者 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者から申込みを受けた情報を、町内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(1) 当該空き家が、第2条第1号の要件を満たしていないもの
(2) 当該空き家の所有者が、第2条第2号の要件を満たしていないもの
(3) その他町長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めたもの
3 町長は、必要に応じて当該空き家の空き家バンクへの登録の適否について調査することができる。
4 当該申込者(以下「登録者」という。)は、前項の調査に協力するものとする。
6 町長は、第2項の規定により登録した台帳の情報について、登録者の住所、氏名、権利関係、電話番号等の個人情報を除き、紀宝町ホームページ等に掲載し周知するものとする。
2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、登録者に対して利用希望者の情報を、利用希望者に対して登録者の情報をそれぞれ提供するものとする。また、当該空き家登録者の代理又は媒介を行う者がある場合には、その者に対しても同様に情報を提供するものとする。
3 利用希望者は、空き家に定住又は定期的に滞在して、紀宝町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、自治会に入会し、定住する集落の決まりに則って生活するなど地域住民と協調して生活するよう努めるものとする。
(登録者と利用希望者の交渉等)
第8条 町長は、登録までの手続を行い、登録者と利用希望者との空き家に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
3 登録者は交渉の結果について、交渉結果報告書(様式第10号)により、町長に報告しなければならない。ただし、媒介業者に依頼している場合は、「紀宝町空き家バンク事業実施に伴う媒介等の協定」による報告に替えることができる。
(個人情報の保護)
第9条 空き家バンク運用に関する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び紀宝町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年紀宝町条例第2号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第36号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。