○紀宝町就学援助費交付要綱
平成27年3月13日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「児童生徒」とは、紀宝町に住民登録をし、公立小中学校に在籍している者、又は次年度に入学を予定している者をいう。
2 この告示において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童生徒を現に監護する者をいう。
3 この告示に基づいて交付する援助費は、「紀宝町就学援助費(以下「就学援助費」という。)」という。
(交付対象者)
第3条 就学援助費の交付対象となる者は次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき世帯全員が町民税非課税である者
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条に基づき国民年金の保険料が減免された者
(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づき児童扶養手当の支給を受けている者
(申請)
第4条 就学援助を受けようとする児童生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、就学援助費交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を学校長を経由して紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
2 新入学児童生徒学用品費を受けようとする申請者は、新入学児童生徒学用品費交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は前項の認定を行うために必要があるときは、税務住民課その他関係機関に該当調査に係る参考となる資料の閲覧、提出その他の協力を求めることができる。
(就学援助費目)
第6条 就学援助の費目は、次の各号に定めるものとし、それぞれの費用の全部又は一部について予算の範囲内で援助を行う。ただし、生活保護法第13条に規定する教育扶助に該当するものは除く。
(1) 学用品費 児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品又はその購入費
(2) 新入学児童生徒学用品費 新入学児童生徒が就学に必要とする学用品・通学用品に対して、入学準備金として一定額の購入費
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 学校外に教育の場を求め行われる学校行事のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの) 学校外に教育の場を求め行われる学校行事のうち、宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料
(5) 修学旅行費 修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料、及び均一に負担すべきこととなるその他の経費(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)
(6) 学校給食費 児童生徒が受けた給食で保護者が負担することとなる額
(区域外就学)
第7条 区域外就学の場合の就学援助費は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 就学援助費のうち、前条第6号については、学校給食法(昭和29年法律第160号)第12条第2項により、学校所在地の市町村が交付を行う。
(2) 前号以外の就学援助費については、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条により、保護者の住所地の市町村が交付を行う。
2 就学援助の対象となる学校納付金について滞納がある場合は、当該滞納額を学校長に対して、支払うことができる。
3 被援助者は、口座振替支払請求書(様式第9号)を教育委員会に提出するものとする。ただし、教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。
4 就学援助費の交付については、次に掲げる区分に応じ交付するものとする。ただし、教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。
(1) 学用品費及び学校給食費については、前期、後期分2回に分けて交付する。
(2) 新入学児童生徒学用品費については前期分で交付する。
(3) 校外活動費については後期分で交付する。
(4) 修学旅行費については、その都度交付する。
(援助期間)
第9条 就学援助の期間(以下「援助期間」という。)は4月1日に始まり、翌年3月31日で終了するものとする。ただし、新入学児童生徒学用品費についてはこの限りでない。
2 援助期間の中途から認定を受けた者については申請書受領月の翌月から支給対象とする。ただし、申請日が各月1日の場合は受領月から支給対象とする。
2 被援助者は、就学援助費の交付を辞退しようとするときは、就学援助辞退届(様式第11号)をもって教育委員会に届け出るものとする。
(取消し及び返還)
第11条 教育委員会は、被援助者が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、既に就学援助費の交付を受けているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 就学援助費を目的以外に使用したとき。
(2) 就学援助費の交付を必要としなくなったとき。
(3) 虚偽により就学援助費の交付を受けたとき。
(4) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
2 新入学児童生徒学用品費は返還を要しない。ただし、教育委員会において返還を要すると認めた場合は、この限りでない。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の紀宝町就学援助費交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年教委告示第14号)
この告示は、平成29年11月10日から施行する。
附則(令和4年教委告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。