○紀宝町立学校評議員設置要綱
平成27年4月1日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀宝町立学校管理規則(平成18年紀宝町教育委員会規則第10号)第28条に規定する学校評議員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び職務)
第2条 小学校及び中学校に置く学校評議員の数は、1校につき5人以内とする。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭と学校との連携促進等、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、又は助言を行う。
(推薦)
第3条 校長は、学校評議員に適任である者を有識者、保護者、地域住民等から人選し、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。
2 教育委員会は、校長から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、当該推薦のあった者に対し、委嘱状を交付する。
(任期)
第4条 学校評議員の任期は、1年以内とする。ただし、再任することができる。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が、必要と認めたときは、任期満了前に委嘱を解くことができる。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(意見交換等)
第6条 校長は、必要に応じ、学校評議員が会して意見を述べ、若しくは助言を行い、又は意見交換をするための機会(以下「学校評議員会」という。)を設けることができる。
2 学校評議員会は、校長が主宰する。
(謝礼)
第7条 教育委員会は、学校評議員に対し、毎年度の予算の範囲内で別に定める謝礼を支給することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。