○紀宝町立幼稚園預かり保育条例
平成27年12月22日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、紀宝町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において、園児の保護者の就労形態の多様化等により保育が必要な園児に対し、幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間に実施する保育(以下「預かり保育」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 預かり保育の対象者は、幼稚園に在籍し、保護者が預かり保育を希望する園児で、教育委員会が預かり保育を必要と認める者とする。
(保育内容)
第3条 預り保育の内容は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に示す幼稚園教育の基本を踏まえて実施するものとする。
(保育実施日及び保育時間)
第4条 預かり保育の実施日及び時間は、教育委員会規則で定める。
(施設の使用)
第5条 預かり保育は、学校教育法第137条に基づき、幼稚園を使用して行うものとする。
(手続)
第6条 預かり保育を希望する園児の保護者は、教育委員会規則の定めるところにより、手続をしなければならない。
(保育料)
第7条 預かり保育を受ける園児の預かり保育料は、無償とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。