○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条第2項の規定に基づき特定事業主等を定める規則
平成28年3月22日
規則第10号
町長 | 町長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。) | 地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員 |
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成18年紀宝町規則第26号)は、廃止する。