○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月22日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者による依頼等の届出に関する手続を定めるものとする。

(手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

2 前項の規定による届出は、別記様式により行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。

3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月22日 公平委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月22日 公平委員会規則第2号
令和4年3月31日 公平委員会規則第1号