○紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱
平成28年7月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、若者の定住を促進することを目的に、紀宝町町営浄化槽整備推進事業に関する条例(平成20年紀宝町条例第12号。以下「条例」という。)に基づく浄化槽を新築住宅に設置する若者に対して、予算の範囲内で交付する若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新築住宅 町内に新築する住宅(店舗兼住宅を含む)をいう。
(2) 若者 浄化槽の設置申請があった時点で満40歳未満の者をいう。
2 前項各号に定めるもののほか、この告示において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、条例で使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、条例に基づく浄化槽を新築住宅に設置する者とする。なお、浄化槽は設置申請から原則1年以内に完成すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 新築ではなく、単独処理浄化槽などから町営浄化槽に設置替えをする者
(2) 住宅等所有者のうち、公共施設等の所有者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、町営浄化槽設置に伴う設置分担金の一部とし、人槽にかかわらず一基につき一律6万5,500円とする。
(1) 新築する住宅の平面図、位置図
(2) 運転免許証や健康保険証など、生年月日がわかる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 町営浄化槽設置分担金領収書の写し
(2) 補助対象事業に係る工事写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(工事の確認)
第12条 町長は、補助対象事業を適正に執行するため、浄化槽の設置状況を施工現場において確認する。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。