○紀宝町公共事業協力住宅新築等支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成29年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町公共事業協力住宅新築等支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例(平成29年紀宝町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新築した住宅の建設工事の請負契約書の写し、建築工事見積書の写し又は取得した住宅の売買契約書の写し
(2) 世帯全員の住民票の写し(個人番号の記載のないもの)
(3) 登記簿謄本等
2 町長は、条例の規定により、固定資産税の特例期間が8年度間に満たなくなると認められる場合は、その事情等を勘案して、特例期間を8年度間とすることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。