○紀宝町げんき塾設置要綱
平成29年1月25日
告示第1号
(設置)
第1条 地域の課題やまちづくり等について考え、実践するため、地域活動のリーダーや担い手の発掘・育成を図るとともに、担い手間のネットワークを構築することを目的として、紀宝町げんき塾(以下「塾」という。)を設置する。
第2条 削除
(塾生)
第3条 塾生は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に在住又は勤務する者
(2) 18歳以上50歳以下の者
2 塾生の活動期間は、入塾の日から翌年の3月31日までとする。
3 町長は、活動期間中であっても、塾生として不適当であると認めた場合は、塾生の資格を取り消すことができる。
(コーディネーター)
第4条 活動全体に対する指導・助言を得るため、塾にコーディネーターを置くことができる。
(リーダー及び副リーダー)
第5条 塾にリーダーを1名、副リーダーを若干名置き、塾生の互選によって定める。
2 リーダーは塾を代表し、塾の運営を総括する。
3 副リーダーはリーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(活動)
第6条 まちの賑わいをテーマに、塾生が自主的に検討し決定する。
(庶務)
第7条 塾の庶務は、企画調整課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、塾に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年1月25日から施行する。
付則(平成29年告示第34号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第42号)
この告示は、平成29年6月23日から施行する。
附則(令和3年告示第73号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。