○紀宝町お試し住宅実施要綱
平成29年3月22日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、紀宝町への移住を希望している者に対して住宅等の一時使用許可を行い、紀宝町内での生活及び風土を体験する機会を提供することにより、紀宝町への移住に対する適正を確認し、円滑な定住促進を図り、もって地域活性化に資することを目的として実施する移住生活体験に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用要件)
第2条 紀宝町お試し住宅(以下、「お試し住宅」という。)を利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 紀宝町に住民登録を行っていない者
(2) 紀宝町への移住を検討している者
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
(利用申請)
第3条 お試し住宅を利用しようとする者は、利用を開始しようとする日の14日前までに紀宝町お試し住宅利用申請書(様式第1号)(以下、「申請書」という。)に、町長が別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の承認に際し、お試し住宅(敷地を含む)の性格上及び管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる場合
(2) お試し住宅及び当該住宅に備え付けられている設備、備品及び器具等(以下「備品等」という。)を損傷するおそれがあると認められる場合
(3) 暴力団対策法第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、紀宝町お試し住宅の性格上及び管理上支障があると認められる場合
(利用期間)
第5条 お試し住宅を利用する期間(以下、「利用期間」という。)は2日以上7日以内とする。この場合において、当該期間内に利用しない日があっても、連続して利用したものとみなす。
2 利用期間は前項に定める範囲内とするが、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(お試し住宅)
第6条 町長は、お試し住宅を賃貸又は所有の方法により確保するものとし、その名称、位置等は、別に定めるものとする。
(1) この告示の規定に違反した場合
(2) 利用の申込みに偽りのあった場合
(3) お試し住宅の性格上及び管理上特に必要があると認められる場合
2 前項の規定により、承認した事項を変更し、若しくは承認を取り消し、又は利用を中止させた場合において、利用者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、お試し住宅に滞在するにあたって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 外出時や就寝時に施錠するなど常に善良な管理意識を持って使用し、鍵を紛失したときは速やかに町にその旨を報告すること。
(2) 火気の取扱いに注意するとともに備品等を適切に取り扱うこと。
(3) お試し住宅及び備品等を正常な状態において使用し、清潔に保つこと。
(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5) その他町長の指示に従うこと。
(禁止行為)
第9条 利用者は、お試し住宅を利用するにあたって、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(2) お試し住宅の利用によって生じる権利の全部又は一部を他人へ転貸し、又はその権利を譲渡すること。
(3) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(4) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為
(5) 展示会その他これに類する催しを開催すること。
(6) お試し住宅に利用者以外の者を宿泊させること。
(7) お試し住宅に犬、猫その他小動物等を持ち込むこと。
(8) お試し住宅において、鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
(9) お試し住宅の鍵の改変、複製又は追加を行うこと。
(10) 指定の場所以外で喫煙すること。
(11) その他移住体験事業の目的に反する又は利用にふさわしくない行為をすること。
(費用負担等)
第10条 利用者は、お試し住宅を利用するにあたって、体験住宅の賃貸料、電気料、ガス代、水道料、灯油代、放送受信料及びケーブルテレビ使用料(テレビが備え付けられている体験住宅に限る。)及びインターネット回線使用料(インターネット回線が備え付けられている体験住宅に限る。)については、その負担を要しないものとする。
2 お試し住宅を利用するにあたって必要となる飲食、日常生活にかかる消耗品等(体験住宅に備え付けられているものを除く。)については、利用者において用意するものとし、これにかかる費用(前項に掲げるものを除く。)及びその他交通費等のお試し住宅を利用するにあたって必要となる一切の費用については、利用者において負担しなければならない。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、お試し住宅の利用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により承認を取り消され、若しくは利用を中止させられたときは、その滞在したお試し住宅及び備品等を速やかに原状に回復し、並びに当該お試し住宅に搬入した物品等を撤去しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(立入り)
第12条 町長は、お試し住宅の管理上、特に必要があると認めるときは、お試し住宅に立ち入ることができるものとする。
2 町長は、前項の規定により、現に利用者が滞在しているお試し住宅に立ち入るときは、やむを得ないと認められる場合を除き、当該利用者の承諾を得るよう努めなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により体験住宅及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成29年3月22日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。