○紀宝町建物解体助成事業実施要領
平成29年4月3日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、町内の住環境の向上及び町民の安全、安心の確保並びに災害の未然防止を図るため、町内の空き家の解体撤去に係る費用の一部を予算の範囲内において交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家とは、現に居住していない個人専用住宅(付属する倉庫等を含む)をいう。
(2) 解体撤去業者とは、紀宝町内の土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を有する業者及び解体工事業登録者をいう。
(対象者)
第3条 交付金の交付を受けることができる者は、町税及び使用料等を滞納していない者で、町内の空き家の所有者とする。ただし、空き家の所有者が死亡している場合は、法定相続人の代表者が申請できるものとする。
(対象空き家)
第4条 交付金の交付対象となる空き家は、申請時に現存する次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 個人の所有物件であり、借地に建設されている場合は土地所有者の同意を得ていること。
(2) 公共補償費対象となっていない空き家とし、かつ、関連又は重複する補助等がないこと。
(3) アパート等事業の用に供したものでないこと。
(4) 交付金申請時におおむね5年以上居住していないこと。
(5) 老朽化のために空き家が腐朽又は破損し、若しくは建築材等を飛散させ、敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの。
2 その他事務局が空き家の審査を行い、町長が対象と認めるもの
(対象費用)
第5条 交付金の交付対象となるのは、紀宝町内の解体撤去業者に依頼する当該空き家のすべての解体撤去に係る費用とする。
(交付金の額)
第6条 交付金の額は、前条の対象費用の3分の2までとし、1件あたり500,000円を上限とする。
2 前項の規定により算出した交付金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
3 交付金の交付は、第3条に規定する交付金の交付対象者1人につき1回を限度とする。
(交付の申請)
第7条 交付金の交付を受けようとする者は、工事着手前に紀宝建物解体助成事業交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 対象空き家の位置図及び現況写真
(2) 対象空き家の解体撤去を依頼する町内業者からの事業費見積書
(3) 紀宝町建物解体助成事業実施要領第2条第2項に定める解体撤去者であることが確認できる資料
(4) 対象空き家の石綿事前調査を行う者が、建築物石綿含有建材調査者は、同等以上の能力を有すると認められる者であることが確認できる資料
(5) 対象空き家に係る固定資産税の名寄帳兼課税台帳
(6) 対象空き家の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の解体等にかかる同意書
(7) その他町長が必要と認めるもの
3 町長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。
(実績報告)
第10条 交付金の交付決定を受けた者は、空き家の解体撤去が完了したときは、紀宝町建物解体助成事業交付金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 空き家の解体撤去に要した費用の領収書の写し
(2) 空き家の解体撤去後の写真
(交付金返還等)
第13条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により交付金の交付決定を受け、又は交付金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は交付金の返還を命ずることができる。
(立入検査)
第14条 町長は、交付金に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときは、交付金の交付を受けた者及び解体撤去を請け負っていた業者に対して報告をさせ、又は職員が現地調査等の立入を行い、帳簿・書類その他の物件を検査させることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第38号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年告示第110号)
この告示は、令和3年8月20日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第84号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。