○紀宝町子育て世代包括支援センター運営要綱
平成29年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、子育て世代が安心して、妊娠、出産、子育てができる環境を実現するため、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない、きめ細やかな支援を提供する拠点として実施する紀宝町子育て世代包括支援センター事業(以下「本事業」という)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は紀宝町とし、その主管課はみらい健康課とする。
(実施場所)
第3条 本事業の実施場所として、紀宝町役場みらい健康課内に紀宝町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という)を置く。
(対象者)
第4条 本事業の対象は、妊産婦並びに就学前までの乳幼児及び保護者とする。
(事業)
第5条 事業の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠、出産、育児に関する相談に応じ、必要な情報提供、助言、保健指導を行うこと。
(2) 妊娠、出産、産後、子育ての期間を通じて、妊産婦及び就学前までの乳幼児の支援に必要な実情を継続的に把握すること。
(3) 妊娠届出時に、全ての妊婦と面接を行い、アンケート等をもとに一人ひとりに合った産前・産後の「子育てケアプラン」を交付すること。
(4) 手厚い支援が必要となる者に対し、支援プランを策定するとともに、見直しを行い、継続的に支援すること。
(5) 関係機関等との連携及びネットワークづくりに関すること。
(6) その他、事業の目的を達成するために必要と認めること。
(職員)
第6条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等を置く。
(関係機関との連携)
第7条 本事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携を図るよう努めるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年告示第31号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。