○紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱
平成29年7月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、県外からの移住を目的として、町内の空き家住宅又は空き建築物の改修工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 事業
この告示に定める空き家住宅又は空き建築物のリノベーションを実施する事業をいう。
(2) リノベーション
町内に存在する空き家住宅又は空き建築物を、住宅(店舗併用住宅等を含む。)として使用する上で、移住者のニーズに応じて多様なライフスタイルを実現するために必要な改修工事をいう。
(3) 移住者
1年以上町外に居住している者で、平成29年4月1日以後に町内に転入届を提出する者又は二地域居住者として町長が認める者をいう。
(4) 空き家住宅又は空き建築物
町内に存する住宅又は建築物のうち、現に使用されていない住宅又は建築物をいう。
(5) 耐震基準
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号の規定に基づき、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)をいう。
(補助対象)
第3条 前条第1号に定める事業の補助対象は、次に掲げる要件を満たすものとし、同一の空き家住宅又は空き建築物に対し、1回に限り交付するものとする。
ア 移住者のうち、転入前にあっては工事完了後1ヶ月以内に転入届を提出する者
イ 移住者のうち、転入後にあっては転入した日から6ヶ月以内に交付申請を行う者
ウ 移住者と売買契約又は賃貸契約を交わした空き家住宅又は空き建築物の所有者
(2) 対象工事は、補助対象者が実施するリノベーションで補助金の交付申請年度の2月末日までに工事が完了するものとする。
(4) 補助対象者及びその同居者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者でないこと。
(1) 建物でない外構工事
(2) 容易に取り外しができるものを設置する工事
(3) 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事
(4) 他の公的補助金、利子補給又は介護保険から支給される工事
3 前2項に規定する工事は、町内に本店又は支店若しくは営業所を有する建設業者によるものでなければならない。
(補助金の額等)
第4条 改修工事に係る1件当たりの補助額は、リノベーションに要する費用(以下「補助基本額」という。)の3分の1以内とし、補助基本額は1,500,000円とする。ただし、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が県外からの移住者である場合は、補助基本額の12分の1の額を加算するものとする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 町長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(1) 施工箇所及び施工方法の変更
(2) 補助申請額の変更
3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難な場合は、速やかに紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業計画遅滞等報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止)
第7条 申請者が、補助事業の中止をしようとする場合は、紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業計画中止届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は事業の完了の日の属する会計年度の2月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(完了検査)
第9条 町長は、前条の規定による完了実績報告書の提出があった後、必要があると認められる場合には、当該現場に立ち入り、検査を行うことができる。
(補助金の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付月から起算して10年を経過する前に町外へ転出したとき。
(2) この告示に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に補助金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。
(書類の整理等)
第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(実施細則)
第15条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第55号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
提出書類 | 備考 |
リノベーション工事見積書 | 補助対象部分と対象外部分を明確にしたもの |
リノベーションの内容が分かる図面(平面図、立面図、断面図等) | |
耐震診断結果報告書(判定書を含む。)又は耐震補強計画書 | 昭和56年5月31日以前に着工し、建築された物件である場合に必要 ※耐震性が不足している場合、耐震補強計画書の添付が必要 |
町外に居住していることを証明する書類(住民票の写し等) | 移住者のうち転入前の申請の場合に限る |
不動産登記事項証明書 | 登記事項要約書でも可 |
確約書(様式第2号) | 二地域居住の場合は、二地域居住を行うことを示す書類(二地域居住確約書等) |
所有者がリノベーションを行う場合にあっては移住者との契約書の写し等 | |
その他書類 | 町長が必要と認めるもの |
別表第2(第8条関係)
提出書類 | 備考 |
工事請負契約書等の写し | 工事請負契約書及び不動産売買契約書(賃貸の場合は賃貸借契約書) |
領収書等の写し | |
完成写真 | 建築物の外観、改修箇所等の改修前・改修中・改修後写真 |