○紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱

平成29年7月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、県外からの移住を目的として、町内の空き家住宅又は空き建築物の改修工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 事業

この告示に定める空き家住宅又は空き建築物のリノベーションを実施する事業をいう。

(2) リノベーション

町内に存在する空き家住宅又は空き建築物を、住宅(店舗併用住宅等を含む。)として使用する上で、移住者のニーズに応じて多様なライフスタイルを実現するために必要な改修工事をいう。

(3) 移住者

1年以上町外に居住している者で、平成29年4月1日以後に町内に転入届を提出する者又は二地域居住者として町長が認める者をいう。

(4) 空き家住宅又は空き建築物

町内に存する住宅又は建築物のうち、現に使用されていない住宅又は建築物をいう。

(5) 耐震基準

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号の規定に基づき、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)をいう。

(補助対象)

第3条 前条第1号に定める事業の補助対象は、次に掲げる要件を満たすものとし、同一の空き家住宅又は空き建築物に対し、1回に限り交付するものとする。

(1) 補助対象者は、次のからまでのいずれかに該当する者であること。

 移住者のうち、転入前にあっては工事完了後1ヶ月以内に転入届を提出する者

 移住者のうち、転入後にあっては転入した日から6ヶ月以内に交付申請を行う者

 移住者と売買契約又は賃貸契約を交わした空き家住宅又は空き建築物の所有者

(2) 対象工事は、補助対象者が実施するリノベーションで補助金の交付申請年度の2月末日までに工事が完了するものとする。

(3) 前号の工事に係る空き家住宅又は空き建築物は、耐震基準を満足するもの(当該事業のリノベーションにより前条第5号に定める耐震基準を満足する場合も含む。)でなければならない。

(4) 補助対象者及びその同居者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者でないこと。

2 前項第2号に規定する対象工事は、次の各号いずれにも該当しないものとする。

(1) 建物でない外構工事

(2) 容易に取り外しができるものを設置する工事

(3) 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事

(4) 他の公的補助金、利子補給又は介護保険から支給される工事

3 前2項に規定する工事は、町内に本店又は支店若しくは営業所を有する建設業者によるものでなければならない。

(補助金の額)

第4条 改修工事に係る1件当たりの補助額は、リノベーションに要する費用(以下「補助基本額」という。)の3分の1以内とする。ただし、補助基本額は1,500,000円を上限とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、別表第1に掲げる関係書類を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(計画の変更)

第6条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業計画変更承認申請書(様式第4号)に、別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 補助申請額の変更

2 町長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業計画変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難な場合は、速やかに紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業計画遅滞等報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書(様式第7号)により申請者に指示するものとする。

(補助事業の中止)

第7条 申請者が、補助事業の中止をしようとする場合は、紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業計画中止届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第8条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業完了実績報告書(様式第9号)に、別表第2に掲げる関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は事業の完了の日の属する会計年度の2月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(完了検査)

第9条 町長は、前条の規定による完了実績報告書の提出があった後、必要があると認められる場合には、当該現場に立ち入り、検査を行うことができる。

2 町長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われなかったと認められる場合において、補助申請者に対し、不適切な部分を改善するよう命ずることができる。この場合において、補助申請者が当該命令に従わないときは、町長は、第5条の補助金交付決定を取り消すことができる。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、第8条の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付確定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により、補助金額の確定を受けた者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金支払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付月から起算して5年を経過する前に町外へ転出したとき。

(2) この告示に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に補助金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取消したときは、その取消しに係る補助金について、紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付決定取消兼返還命令書(様式第12号)により補助金の全額を期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(実施細則)

第15条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

提出書類

備考

リノベーション工事見積書

補助対象部分と対象外部分を明確にしたもの

リノベーションの内容が分かる図面(平面図、立面図、断面図等)


耐震診断結果報告書(判定書を含む。)又は耐震補強計画書

昭和56年5月31日以前に着工し、建築された物件である場合に必要

※耐震性が不足している場合、耐震補強計画書の添付が必要

町外に居住していることを証明する書類(住民票の写し等)

転入後の申請にあっては現住民票の写し等も添付が必要

不動産登記事項証明書

登記事項要約書でも可

確約書(様式第2号)

二地域居住の場合は、二地域居住を行うことを示す書類(二地域居住確約書等)

所有者がリノベーションを行う場合にあっては移住者との契約書の写し等


その他書類

町長が必要と認めるもの

別表第2(第8条関係)

提出書類

備考

移住者の転入を証明する書類(住民票の写し等)

移住者のうち転入前の申請の場合に限る

工事請負契約書等の写し

工事請負契約書及び不動産売買契約書(賃貸の場合は賃貸借契約書)

領収書の写し


完成写真

建築物の外観、改修箇所等の改修前・改修中・改修後写真

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紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱

平成29年7月1日 告示第44号

(令和3年4月1日施行)