○紀宝町木質バイオマス証明材取扱者の登録等に関する要綱
平成29年8月21日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、紀宝産材(紀宝町管内の山林で伐採搬出された木材をいう。以下同じ。)の未利用材の搬出促進及び林業振興を目的として当該紀宝産材を木質バイオマスの再生可能エネルギーの原料として有効活用するため、紀宝町が発電利用に供する木質バイオマス証明材取扱者の登録等を行うことについて、発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(平成24年6月18日林野庁作成。以下「ガイドライン」という。)に基づくもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この告示に基づく登録申請の対象は、ガイドラインに示された「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」の対象とならない者のうち、紀宝産材を木質バイオマス証明材として取り扱おうとする当該紀宝産材の出荷者とする。
3 登録書の有効期間は、登録の日から平成31年3月31日までとする。
(1) 分別管理の場所の確保、及び管理方法が定められていること。
(2) 出荷及び在庫に関する情報が帳簿等により適正に管理できる体制であること。
(3) この告示に基づく事業に係る責任者が適正に選任されていること。
(4) 木材の年間取扱量の見込みが概ね1,000m3以下であること。
(5) その他町長が登録要件として必要であると認められること。
(1) 登録書の写し
(2) 伐採現地の合法性書類の写し
(伐採及び伐採後の造林の届出書、保安林内間伐適合通知書の写し等)
(3) 木材伐採搬出の作業中の写真
(4) 所有者との森林施業に関する覚書等の写し等(取扱者が森林所有者でない場合に限る。)
(取扱実績の報告)
第6条 取扱者は、前年度分の取扱実績を取りまとめの上、毎年4月末日までに町長に報告しなければならない。
(監査)
第7条 町長は、必要に応じて、聞き取りや現地確認等を実施して、取扱者による木質バイオマス証明材の取扱いが適正であるか否かを監査するものとする。この場合において、取扱者は、当該監査につき情報提供を行う等協力しなければならない。
2 前項に規定する監査の実施要領については、町長が別に定める。
3 町長は、前項の監査を実施した場合は、監査調書を作成する等により当該監査の結果について適正に管理保管するものとする。
(登録の取消し等)
第8条 町長は、取扱者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。この場合において、取消し理由が悪質であると認められるときは、名称等必要な事項を町のホームページ等において公表することができる。
(1) 申請書又は提出書類の記載事項に虚偽があったとき。
(2) 取扱者から登録の取消しに係る申出があったとき。
(3) 取扱者が登録に係る要件に適合しなくなったとき。
(4) 法令に違反する頭悪質な行為により町長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月2日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。