○平成29年災害被害者に対する固定資産税の減免に関する規則
平成29年10月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成29年災害(以下「災害」という。)により紀宝町税条例(平成18年紀宝町条例第56号)第71条第1項第3号の規定に該当することとなった災害の被害者が納付すべき固定資産税の減免(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第2条 固定資産税の納税義務者のうち、その所有する土地において災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた土地に対して課する平成29年度分の固定資産税のうち、災害による被害を受けた日以後に納期の末日が到来する税額について、次の表の左欄の区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
被害の面積が当該土地の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
被害の面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害の面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害の面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
2 固定資産税の納税義務者のうち、その所有する家屋において災害により損害を受けたものに対し、当該損害を受けた家屋に対して課する平成29年度分の固定資産税のうち、災害による被害を受けた日以後に納期の末日が到来する税額について、次の表の左欄の区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
床上浸水 | 10分の4 |
3 固定資産税の納税義務者のうち、その所有する償却資産において災害により損害を受けたものに対し、当該損害を受けた償却資産に対して課する平成29年度分の固定資産税のうち、災害による被害を受けた日以後に納期の末日が到来する税額について、次の表の左欄の区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流失、埋没等により償却資産が原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修理を必要とする場合で、当該償却資産の10分の6以上の価格が減じたとき。 | 10分の8 |
使用の目的を著しく損った場合で、当該償却資産の10分の4以上10分の6未満の価格が減じたとき。 | 10分の6 |
使用の目的を損ない、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の10分の2以上10分の4未満の価格が減じたとき。 | 10分の4 |
2 前項の規定による申請は、平成29年12月25日までにしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(調査)
第4条 町長は、前条に規定する固定資産税減免申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、必要な事項について調査を行うものとする。
(減免の決定)
第5条 町長は、減免する旨の決定したときは、当該申請者に対して町税減免決定通知者(様式第2号)により通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽その他不正行為により固定資産税の減免を受けたものを発見したときは、直ちにそのものに減免を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月22日から適用する。