○紀宝町飛雪の滝キャンプ場運営検討委員会設置要綱
平成29年12月20日
告示第75号
(設置)
第1条 紀宝町における地方創生事業としてコテージ及び直売・集客交流拠点施設を整備した紀宝町飛雪の滝キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)について、地域活動団体、商工観光団体等及び有識者等の意見を聴き、キャンプ場を核とした、観光、物産、商工振興等の発展に資するため、紀宝町飛雪の滝キャンプ場運営検討委員会(以下「キャンプ場検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 キャンプ場検討委員会は、次に掲げる事項について意見を述べ、必要な助言、指導等を行うものとする。
(1) キャンプ場の集客や宿泊、物産販売等に関すること。
(2) キャンプ場を核とした、観光、物産、商工振興等に関すること。
(3) その他キャンプ場に関すること。
(組織)
第3条 キャンプ場検討委員会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地域活動団体、商工観光団体等の関係者
(2) その他町長が適当と認める者
3 キャンプ場検討委員会に対する専門的な助言等を得るため、オブザーバーを置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 キャンプ場検討委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、キャンプ場検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 キャンプ場検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、キャンプ場検討委員会に委員及びオブザーバー以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 キャンプ場検討委員会の庶務は、企画調整課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、キャンプ場検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がキャンプ場検討委員会に諮り別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第102号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。