○紀宝町農業委員候補者選考委員会設置要綱
平成30年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀宝町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成30年紀宝町規則第1号)第7条により設置される紀宝町農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、紀宝町農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の選考を行い、町長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の選考に当たり、農業委員候補者の活動歴等の審査を行うこと。この場合において、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により審査等を行うことができるものとする。
(選考委員)
第3条 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、次に掲げる者とし、町長が委嘱又は任命する。
(1) 総務担当理事
(2) 産業基盤整備担当理事
(3) 農業委員会事務局長
(4) その他町職員
(任期)
第4条 選考委員の任期は、委嘱又は任命の日から町長が農業委員を任命する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 選考委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は、総務担当理事をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 選考委員会の会議の議長は、委員長がこれに当たる。
3 選考委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 選考委員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、産業振興課において行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。