○紀宝町副町長定数条例
平成30年6月21日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 副町長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(紀宝町職員定数条例の一部改正)
2 紀宝町職員定数条例(平成18年紀宝町条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
3 紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(平成18年紀宝町条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略