○紀宝町住宅用火災警報器設置補助金交付要綱
平成30年5月24日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内に居住する世帯に住宅用火災警報器(以下「火災警報器」という。)の購入に要する費用の一部を助成することにより、火災警報器の設置を促進し、火災の早期発見に寄与するとともに、火災から町民の大切な生命や財産を守ることを目的に、紀宝町住宅用火災警報器設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「火災警報器」とは、住宅において火災により発生する煙又は熱を感知し、警報を発する装置をいう。
(補助対象)
第3条 補助金交付の対象は、紀宝町内に住所を有する世帯で、現に居住する世帯とする。ただし、借家に居住する世帯については、所有者の承諾を得るものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、自ら居住する住宅に設置するための火災警報器の購入に要する費用とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯は、購入金額(100円未満を切り捨てた額)とし、5,000円を上限とする。
(2) 前号以外の世帯は、購入金額(100円未満を切り捨てた額)の2分の1とし、5,000円を上限とする。
(3) 補助金は予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金交付申請)
第6条 申請者は、紀宝町住宅用火災警報器設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 火災警報器購入領収書の写し
(補助金交付の取り消し)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は補助金の交付を取り消したときは、その返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。