○京城跡保存活用計画策定等業務委託施行業者選考委員会設置要綱
平成30年7月18日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、京城跡保存活用計画策定等業務委託の実施に関し、最適な施行業者を選考するための選考委員会の設置並びにその組織運営及びその他手続きに関する事項を定めることを目的とする。
(設定)
第2条 最適な施行業者を選考するため、京城跡保存活用計画策定等業務委託施行業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、紀宝町請負工事等指名審査会から指名された複数の施行業者から提出された、平成30年度地方創生推進交付金事業 京城跡保存活用計画策定等業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)に基づく企画提案書について審査するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員6名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 紀宝町文化財調査委員
(2) 教育委員会教育課長
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は紀宝町文化財調査委員のうちから選任し、副委員長は教育委員会教育課長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を総理し、委員会の代表となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が委員会の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、非公開とする。
4 委員会は、前条に規定する委員のほか、委員長が必要と認めた者の出席を求めることができる。
(委員の責務)
第5条 委員は公平かつ公正に審査を行わなければならない。
2 委員会に出席した者は、審査の過程において知り得た情報をほかに漏らしてはならない。ただし、紀宝町総務課又は委員会が公表した情報については、この限りではない。
3 委員は、直接又は間接を問わず、支援業務に係る提案に関与してはならない。関与したことが判明したときは、委員が関与した提案を選考対象外とし、教育委員会は当該委員を解嘱する。
(審査方法等)
第6条 審査は、第2条第2項により提出された企画提案書により、仕様書に沿った業務実施方針、情報収集力、関係機関との調整手法、作業の手法、実施体制、業務実績について行い、必要と認めた場合には、ヒアリングを実施するものとする。
2 審査結果については、文書をもって通知するものとする。
3 審査の経緯については、公表しないものとする。
4 提出された書類等については、返却しないものとする。
5 審査の結果に対する異議申立は認めないものとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、教育委員会教育課に置くものとする。
(設置期間)
第8条 委員会の設置期間は、委員を委嘱した日から支援業務の委託契約が締結された日の翌日までとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、施行業者選考に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。