○紀宝町1か月児健康診査費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、1か月児健康診査のうち、委託医療機関以外で受診した1か月児健康診査の費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の補助対象者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。
(1) 紀宝町に住所を有する平成31年4月1日以降に出生した乳児で、生後約1か月の乳児。
(2) 契約医療機関以外で1か月児健康診査を受けた乳児であること。(日本国内の医療機関に限る。)
(3) 別に町長が定める紀宝町1か月児健康診査事業実施要綱に基づく健康診査の内容を受診した乳児。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、紀宝町1か月児健康診査により当該費用として医療機関に支払った額とする。ただし、5,300円を上限とし、予算の範囲内で補助するものとする。
2 補助の回数は、1回とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1か月児健康診査を受診した日から起算して6か月以内に、紀宝町1か月児健康診査費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて紀宝町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 当該年度分の補助対象か否かの決定は、前項の決定の日を基準としてこれを行うものとする。
(補助金の支払)
第6条 町長は、補助を行うことを決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により補助を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。