○紀宝町防災行政無線(移動系)デジタル化更新工事施工業者選考委員会要綱
令和元年7月18日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、紀宝町防災行政無線(移動系)デジタル化更新工事の施工に関し、最も適した受注者を選考するための選考委員会の設置、組織、運営及びその他手続きに関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 最適な受注者を選考するため、紀宝町防災行政無線(移動系)デジタル化更新工事施工業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 委員会は、8名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 調整監
(2) 産業基盤整備担当理事
(3) 健康福祉担当理事
(4) 住民サービス担当理事
(5) 環境衛生課長
(6) 紀宝町消防団長
(7) その他町長が必要と認める者
3 委員会に委員長、副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
5 委員長は、委員会を総理し、委員会の代表となる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が委員会の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、審査基準の設定、提案内容を審査する。
4 委員会は、非公開とする。
5 委員会は、前条に規定する委員のほか、委員長が必要と認めた者の出席を求めることができる。
(委員の責務)
第5条 委員は、公平かつ公正に審査を行わなければならない。
2 委員会に出席した者は、審査の過程において知り得た情報をほかに漏らしてはならない。ただし、委員会又は総務課が公表した情報については、この限りではない。
3 委員は、直接又は間接を問わず、本業務に関わる提案に関与してはならない。関与したことが判明したときは、委員が関与した提案を選考対象外とし、町長は当該委員を解職する。ただし、仕様書及びこれに関わる質疑で、委員会が公表するものは除く。
(審査の方法等)
第6条 委員会は、紀宝町請負工事等指名審査会により指名された複数の業者から提出される企画提案資料及びヒアリングにより機能、実績、費用等について審査し、最適と思われる業者を選定する。
2 審査の経緯は、公表しないものとする。
3 提出された書類等は、返却しないものとする。
4 審査に対する異議の申し立ては、認めないものとする。
(報告)
第7条 委員長は、審査結果を町長に報告しなければならない。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、総務課防災対策室におくものとする。
(設置期間)
第9条 委員会の設置期間は、委員を委嘱した日から本業務の契約が締結された日の翌日までとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、本業務の選考に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。