○紀宝町奨学金支給規則
平成27年4月1日
教育委員会規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、高等学校に在学する者で能力があるにもかかわらず、経済的理由によって、修学が困難な者に対し、紀宝町奨学金(以下「奨学金」という。)を支給し、卒業後社会に貢献させることを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 この規則により奨学金を支給する生徒(以下「奨学生」という。)は、本人又は生計を一にする家族(以下「本人等」という。)が紀宝町内に住所を有し、前条の学校の修学に堪え得ると認められる者でなければならない。
(奨学金の額)
第3条 奨学金の支給額は、次のとおりとする。
(1) 高等学校に在学する者 1人 年額 60,000円以内
(募集奨学生及び支給期)
第4条 毎年新規に募集する奨学生は、高等学校新入学生3名以内とする。
2 奨学金の支給期間は、その学校における正規の修業期間内とする。
(奨学生の出願手続)
第5条 奨学生志願者は、毎年紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する期日までに、次の書類を提出しなければならない。
(1) 奨学金支給申請書 様式第1号
(2) 履歴書 様式第2号
(3) 入学試験合格証明書又は在学証明書
(4) 出身中学校又は在学学校校長の推薦書 様式第3号
(5) 家庭の状況調書 様式第4号
(6) 指導要録又は前学年末の成績証明書
(7) 本人等の住民票
(8) 所得証明書
(9) その他教育委員会が必要と認める書類
(選考)
第6条 奨学生の選考は、毎年教育委員会が、書類選考及び人物考査の結果決定し、これを本人に通知する(様式第5号)。
(誓約書の提出)
第7条 奨学金の支給を許可されたときには、誓約書を提出しなければならない(様式第6号)。
(奨学金の支給)
第8条 奨学金は、毎月、その月分を本人又は保証人に支給する。ただし、特別の事由があるときは、数か月分を合せて支給することができる。
2 奨学金の支給を許可されたとき又は停止が解除されたときは、その月の分を支給し、廃止又は停止したときは、その次の月からこれを支給しない。
(支給の廃止)
第9条 奨学金の支給を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給を廃止する。
(1) 退学したとき。
(2) 性行不良等により学校から処分を受けたとき。
(3) 学業成績が不良となったとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(支給の停止)
第10条 奨学金の支給を受ける者が疾病又はその他の理由により休学したときは、その期間支給を停止する。
(学業成績表等の提出)
第11条 奨学金の支給を受ける者は、次の事項を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 毎学年末の成績証明書
(2) 自己及び世帯主の身上について異動があったとき。
(3) その他在学関係の重要な事項
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。