○紀宝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(技能労務職員を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表(一)(別表第1)

(2) 医療職給料表(二)(別表第2)

(3) 医療職給料表(三)(別表第3)

2 前項の給料表は、フルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

3 前2項次条及び第5条の規定により決定した給料の額を162.75で除して得た額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第2章第2節の規定により定められた三重県の地域別最低賃金時間額に達しないこととなる場合については、当該地域別最低賃金時間額によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「給与条例」という。)第5条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の扶養手当)

第7条 給与条例第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第8条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の住居手当)

第9条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 給与条例第9条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 給与条例第9条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「休日において正規の勤務時間」とあるのは、「休日において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第13条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条の規定により準用する給与条例第9条及び前条の規定により準用する給与条例第10条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第14条から第14条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして町長が規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。次条において同じ。)について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 給与条例第15条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第15条 紀宝町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年紀宝町条例第51号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する業務に従事することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、特殊勤務手当条例の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第16条 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条の規定により準用する給与条例第9条及び第12条の規定により準用する給与条例第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の休職者の給料)

第18条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を紀宝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年紀宝町条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の規定により決定した報酬の額が、最低賃金法第2章第2節の規定により定められた三重県の地域別最低賃金時間額に達しないこととなる場合については、当該地域別最低賃金時間額によるものとする。

5 第1項から第3項まで及び附則第3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第20条 特殊勤務手当条例第2条第1号及び第2号に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第23条 第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前2条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 給与条例第14条から第14条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして町長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を含む。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第14条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、同条第4項中「給料及び扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が少ない者として町長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員については、期末手当を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第24条の2 給与条例第15条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第15条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の48.75」と、同条第3項中「給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が少ない者として町長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員については、勤勉手当を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第26条 第21条及び第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第19条第1項及び第4項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第19条第2項及び第4項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第19条第3項及び第4項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第19条第1項及び第4項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第28条 給与条例第6条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務日数が少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)給与条例第9条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額については、常勤の職員に支給される通勤手当との権衡を考慮して町長が規則で定める。

3 通勤に係る費用弁償は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、紀宝町職員の旅費に関する条例(平成18年紀宝町条例第52号)の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休職者の給与)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 町長が特に必要と認めるフルタイム会計年度任用職員であって、令和元年12月2日から令和2年3月31日までの間に、法第17条第1項の規定により任用された非常勤職員であった職員については、当該職員であった期間をフルタイム会計年度任用職員であった期間とみなし、第14条の規定を適用する。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

3 第3条に規定する給料表の改定が行われるときにおけるパートタイム会計年度任用職員の基準月額についての当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の1月1日から生ずるものとする。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の除外)

第2条 令和4年6月の期末手当の額についてのこの条例による改正後の紀宝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条及び第24条の規定の適用については、紀宝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年紀宝町条例第3号)附則第2条の規定は適用しない。

(令和4年条例第18号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀宝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の紀宝町会計年度任用技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の会計年度任用技能労務職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の会計年度任用職員給与条例又は改正後の会計年度任用技能労務職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紀宝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第3条の規定による改正前の紀宝町会計年度任用技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の会計年度任用職員給与条例又は改正後の会計年度任用技能労務職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表(一)

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

240,900

2

163,200

209,700

242,400

3

164,400

211,400

243,800

4

165,500

212,900

245,200

5

166,600

214,400

246,400

6

167,700

216,200

248,000

7

168,800

217,900

249,500

8

169,900

219,600

250,900

9

170,900

221,100

252,000

10

172,300

222,600

253,400

11

173,600

224,100

254,900

12

174,900

225,600

256,200

13

176,100

226,800

257,500

14

177,600

228,200

258,700

15

179,100

229,600

259,900

16

180,700

231,000

261,100

17

181,800

232,400

262,300

18

183,200

234,000

263,600

19

184,600

235,500

264,900

20

186,000

236,900

266,200

21

187,300

238,100

267,600

22

189,600

239,700

269,100

23

191,800

241,200

270,700

24

194,000

242,600

272,200

25

196,200

243,600

273,800

26

197,900

245,100

275,500

27

199,400

246,400

277,100

28

200,900

247,600

278,700

29

202,400

248,700

280,300

30

203,800

249,700

281,800

31

205,200

250,600

283,300

32

206,600

251,500

284,800

33

208,000

252,400

285,900

34

209,300

253,300

287,500

35

210,600

254,100

289,000

36

211,900

254,900

290,500

37

213,200

255,600

291,900

38

214,400

256,700

293,500

39

215,600

257,900

295,100

40

216,700

259,000

296,700

41

217,800

260,200

298,200

42

218,900

261,400

299,800

43

219,900

262,500

301,300

44

220,900

263,600

302,800

45

221,800

264,700

304,400

46

222,700

265,800

306,000

47

223,600

266,900

307,600

48

224,500

267,900

309,100

49

225,400

268,900

310,000

50

226,300

269,900

311,500

51

227,200

270,900

313,000

52

228,100

271,800

314,600

53

228,900

272,700

316,200

54

229,800

273,600

317,800

55

230,700

274,500

319,300

56

231,500

275,400

320,800

57

231,800

276,300

322,200

58

232,600

277,200

323,400

59

233,300

278,100

324,500

60

233,900

279,000

325,600

61

234,500

280,000

326,300

62

235,200

281,000

327,200

63

235,800

281,900

328,000

64

236,300

282,800

328,800

65

236,800

283,300

329,600

66

237,300

284,000

330,000

67

237,800

284,700

330,600

68

238,400

285,600

331,300

69

238,900

286,600

332,100

70

239,400

287,400

332,800

71

239,900

288,200

333,500

72

240,400

289,000

334,100

73

240,900

289,700

334,600

74

241,400

290,200

335,200

75

241,800

290,600

335,700

76

242,300

291,000

336,300

77

242,800

291,200

336,600

78

243,300

291,500

337,100

79

243,800

291,700

337,500

80

244,300

292,000

337,900

81

244,700

292,200

338,300

82

245,200

292,400

338,800

83

245,600

292,700

339,300

84

246,000

292,900

339,800

85

246,400

293,200

340,100

86

246,800

293,500

340,500

87

247,200

293,800

341,000

88

247,600

294,100

341,400

89

248,000

294,400

341,700

90

248,500

294,800

342,100

91

248,800

295,100

342,600

92

249,100

295,500

343,000

93

249,400

295,700

343,200

94


295,900

343,600

95


296,200

344,100

96


296,600

344,500

97


296,800

344,700

98


297,100

345,100

99


297,500

345,500

100


297,900

345,800

101


298,100

346,100

102


298,400

346,500

103


298,800

346,900

104


299,100

347,300

105


299,300

347,800

106


299,600

348,200

107


300,000

348,600

108


300,300

349,000

109


300,500

349,500

110


300,900

349,900

111


301,300

350,200

112


301,600

350,500

113


301,800

351,000

114


302,000


115


302,300


116


302,700


117


302,900


118


303,100


119


303,400


120


303,700


121


304,100


122


304,300


123


304,600


124


304,900


125


305,200


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表(二)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

167,200

202,800

2

168,600

204,400

3

170,000

205,900

4

171,400

207,300

5

172,700

208,800

6

174,500

210,000

7

176,200

211,200

8

177,800

212,400

9

179,400

213,800

10

181,100

215,300

11

182,700

216,800

12

184,600

218,300

13

186,000

219,700

14

187,800

221,200

15

189,800

222,700

16

191,600

224,200

17

193,500

225,500

18

194,700

226,800

19

196,200

228,200

20

197,600

229,500

21

198,800

230,600

22

200,300

231,700

23

201,700

232,800

24

203,000

233,900

25

204,600

235,000

26

205,600

236,200

27

206,700

237,400

28

207,800

238,500

29

209,000

239,500

30

210,100

240,800

31

211,200

242,200

32

212,300

243,400

33

213,700

244,400

34

215,000

245,700

35

216,300

246,600

36

217,500

247,800

37

218,500

249,000

38

219,500

250,100

39

220,500

251,100

40

221,500

252,100

41

222,400

253,000

42

223,200

253,800

43

224,000

254,600

44

224,900

255,400

45

225,800

256,200

46

226,700

257,400

47

227,600

258,600

48

228,500

259,700

49

229,200

261,000

50

230,100

262,300

51

231,000

263,400

52

231,800

264,400

53

232,100

265,400

54

232,900

266,500

55

233,500

267,600

56

234,200

268,700

57

234,800

269,400

58

235,400

270,500

59

235,900

271,600

60

236,400

272,500

61

237,000

273,300

62

237,500

274,300

63

238,000

275,200

64

238,600

276,100

65

239,100

276,900

66

239,600

277,900

67

240,200

278,800

68

240,700

279,700

69

241,200

280,600

70

241,700

281,600

71

242,100

282,700

72

242,600

283,700

73

243,100

284,300

74

243,600

284,800

75

244,100

285,300

76

244,600

286,100

77

244,900

286,900

78

245,200

287,500

79

245,500

288,100

80

245,700

288,600

81

245,900

289,100

82

246,200

289,600

83

246,500

290,000

84

246,700

290,300

85

246,900

290,500

86


290,700

87


290,900

88


291,100

89


291,500

90


291,700

91


291,900

92


292,100

93


292,500

94


292,700

95


292,900

96


293,200

97


293,500

98


293,700

99


293,900

100


294,200

101


294,500

102


294,700

103


294,900

104


295,200

105


295,500

備考 この表は、歯科衛生士、栄養士又は管理栄養士であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

医療職給料表(三)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

211,000

2

184,900

212,900

3

186,400

214,900

4

187,800

216,800

5

189,300

218,800

6

190,800

220,600

7

192,300

222,400

8

193,800

224,100

9

195,000

225,800

10

196,700

227,200

11

198,300

228,500

12

199,800

229,400

13

201,200

230,800

14

203,200

231,800

15

205,300

232,800

16

207,300

233,700

17

209,300

234,800

18

211,300

236,200

19

213,400

237,600

20

215,400

238,700

21

217,300

239,800

22

219,000

241,400

23

220,700

243,100

24

222,400

244,500

25

223,700

245,700

26

225,000

247,000

27

226,100

248,400

28

227,100

249,700

29

228,200

251,100

30

229,000

252,100

31

229,800

252,900

32

230,500

253,600

33

231,600

254,400

34

232,800

255,300

35

233,900

256,200

36

234,900

256,900

37

235,900

257,600

38

237,200

258,500

39

238,500

259,400

40

239,700

260,300

41

240,500

260,700

42

241,500

261,500

43

242,500

262,300

44

243,500

263,000

45

244,500

263,700

46

245,500

264,400

47

246,400

265,100

48

247,200

265,800

49

248,000

266,500

50

248,900

267,300

51

249,800

268,000

52

250,600

268,900

53

251,200

269,800

54

252,100

270,900

55

253,000

272,000

56

253,800

273,200

57

254,500

274,400

58

255,400

275,800

59

256,000

277,100

60

256,800

278,400

61

257,500

279,600

62

258,200

280,800

63

258,900

281,900

64

259,600

283,000

65

260,200

284,000

66

260,900

285,200

67

261,500

286,400

68

262,100

287,400

69

262,700

288,400

70

263,300

289,800

71

264,100

291,100

72

264,900

292,300

73

266,100

293,300

74

267,200

294,600

75

268,200

295,800

76

269,200

297,000

77

270,100

298,300

78

271,000

299,500

79

271,900

300,700

80

272,800

301,900

81

273,600

302,400

82

274,500

303,600

83

275,400

304,700

84

276,000

305,800

85

276,700

306,900

86

277,400

308,100

87

278,100

309,300

88

278,800

310,400

89

279,600

311,500

90

280,400

312,700

91

281,200

313,900

92

282,000

315,000

93

282,800

315,800

94

283,800

316,500

95

284,700

317,200

96

285,600

317,800

97

286,200

318,300

98

286,800

318,600

99

287,400

319,200

100

288,300

319,800

101

289,100

320,200

102

289,900

320,800

103

290,700

321,400

104

291,500

321,900

105

292,100

322,300

106

292,600

322,800

107

293,100

323,300

108

293,500

323,800

109

293,700

324,200

110

294,000

324,600

111

294,200

324,900

112

294,500

325,200

113

294,800

325,500

114

295,000

325,900

115

295,300

326,300

116

295,500

326,600

117

295,800

326,800

118

296,100

327,100

119

296,400

327,500

120

296,700

327,700

121

297,000

327,900

122

297,400

328,200

123

297,700

328,500

124

298,100

328,800

125

298,300

329,000

126

298,500

329,300

127

298,800

329,700

128

299,200

329,900

129

299,400

330,100

130

299,700

330,300

131

300,100

330,700

132

300,500

330,900

133

300,700

331,200

134

301,000

331,600

135

301,400

332,000

136

301,700

332,400

137

301,900

332,700

138

302,200

333,100

139

302,600

333,500

140

302,900

333,900

141

303,100

334,200

142

303,500

334,600

143

303,900

334,900

144

304,200

335,300

145

304,400

335,600

146

304,600

336,000

147

304,900

336,400

148

305,300

336,800

149

305,500

337,100

150

305,700

337,500

151

306,000

337,900

152

306,300

338,300

153

306,700

338,600

154

306,900


155

307,100


156

307,400


157

307,700


158

308,000


159

308,300


160

308,600


161

309,000


162

309,300


163

309,600


164

309,900


165

310,300


166

310,600


167

310,900


168

311,200


169

311,600


備考 この表は、准看護師、看護師又は保健師であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表(一)

職務の級

基準となる職務

1級

1 定型的又は補助的な業務を行う職務

2 定型的又は補助的な業務を行う幼稚園の教諭又は保育所の保育士の職務

2級

1 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う幼稚園の教諭又は保育所の保育士の職務

3級

主任教諭又は主任保育士の職務

イ 医療職給料表(二)

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う栄養士又は歯科衛生士の職務

2級

1 管理栄養士の職務

2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士又は歯科衛生士の職務

ウ 医療職給料表(三)

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師又は看護師の職務

紀宝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月19日 条例第23号
令和4年3月16日 条例第4号
令和4年9月15日 条例第18号
令和4年12月15日 条例第22号
令和5年12月14日 条例第20号