○紀宝町営浄化槽整備推進事業指定工事店要綱
平成30年3月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、紀宝町営浄化槽整備推進事業に関する条例(平成20年紀宝町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき設置される紀宝町営浄化槽整備推進事業指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 条例に基づき設置される浄化槽をいう。
(2) 紀宝町営浄化槽整備推進事業指定工事店 条例に基づく浄化槽の工事を施工することができる工事業者(以下「浄化槽指定工事店」という。)をいう。
(浄化槽指定工事店の指定)
第3条 町長は、次の各号に掲げる要件の全てに適合している工事業者を浄化槽指定工事店として指定するものとする。
(1) 三重県に浄化槽工事業の登録がされている事業所であること。
(2) 紀宝町建設工事競争入札参加資格(管設備工事)があること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業の許可を受けた者で、かつ、町内に営業所を有するものであること。
(4) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第43条に基づく資格を有する従業員が1人以上、かつ、3月以上勤務していること。
ア 浄化槽指定工事店の指定取消しから2年を経過しない場合
イ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
ウ 町税等に滞納がある場合
(指定の申請)
第4条 指定を受けようとする者は、町長の定める期間に紀宝町営浄化槽整備推進事業指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 法人にあっては登記事項証明書及び定款の写し、個人にあっては住民票の写し
(3) 前年度の町税の納税証明書
(4) 浄化槽工事業の届出又は登録を証する書類の写し
(5) 浄化槽設備士免状の写し
(6) 建設業法第3条第1項の建設業の許可を受けたことが確認できる書類の写し
(7) 営業所の位置図、付近見取図及び写真
(8) その他町長が必要と認める書類
(審査)
第5条 町長は、申請書が提出された日から60日以内に審査し、及び審査結果通知(様式第3号)により申請者へ合否の結果を通知しなければならない。
(指定工事店証)
第6条 町長は、浄化槽指定工事店として指定を行った工事業者に対し、紀宝町営浄化槽整備推進事業指定工事店証(様式第4号。以下「浄化槽指定工事店証」という。)を交付するものとする。
2 浄化槽指定工事店は、浄化槽指定工事店証を事務所内の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 浄化槽指定工事店は、浄化槽指定工事店証をき損又は亡失したときは、直ちに紀宝町営浄化槽整備推進事業浄化槽指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(業務の報告、調査)
第7条 町長は、必要と認める場合は、浄化槽指定工事店の業務に関し報告を求め、又は工事状況等の調査をすることができる。
(浄化槽指定工事店の責務及び順守事項)
第8条 浄化槽指定工事店は、浄化槽に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に浄化槽設置工事を施工しなければならない。
(指定の有効期限)
第9条 指定の有効期限は、浄化槽指定工事店の指定を受けた日から5年とする。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 事務所を移転したとき。
(5) 浄化槽設備士に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第12条 町長は、浄化槽指定工事店から第10条の届出を受理したときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、浄化槽指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定の期間、浄化槽指定工事店としての取扱いを停止することができる。
(1) 法令、条例、規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が浄化槽指定工事店として不適当と認めるとき。
(3) 第3条の指定のための要件を欠くと認めるとき。
3 浄化槽指定工事店は、指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に浄化槽指定工事店証を返納しなければならない。また、一定の期間浄化槽指定工事店としての取扱いを停止されたときは、その期間浄化槽指定工事店証を返納しなければならない。
(告示)
第13条 町長は、浄化槽指定工事店に関し、次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。
(1) 浄化槽指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 浄化槽指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年告示第67号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。