○紀宝町保育所延長保育実施要綱
令和元年10月1日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、紀宝町保育所条例(平成18年紀宝町条例第93号)第5条の規定により、保育所において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する保育認定子どもに対する時間外保育(以下「延長保育」という。)等を行うことに関して必要な事項を定めるものとする。
(延長保育を行う保育所、日及び時間)
第2条 保育を提供する日の次の号に掲げる保育時間に延長保育を行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更又は休止することができるものとする。
(1) 午前7時30分から午前8時30分まで
(2) 午後4時30分から午後6時まで(ただし、土曜日は、午後0時から午後5時まで)
(対象児童)
第3条 延長保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、現に保育所において保育を受けている児童であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者の就労実態及び通勤時間等やむを得ない理由等により、保育時間を延長することが必要と認められる児童
(2) その他町長が特に必要と認める児童
(利用時間)
第4条 延長保育は、町長が保育時間の延長を必要と認める保育時間に限り、利用できるものとする。
(利用の申請及び承認)
第5条 延長保育の利用を希望する児童の保護者は、申請書を町長に提出し、その承諾を得なければならない。
2 前項に規定する申請書の提出は、開始を希望する日の属する月の前月の10日までに行わなければならない。ただし、町長が緊急その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承諾又は不承諾を決定し、その決定した事項について、当該申請書を提出した保護者に通知するものとする。
(延長保育料)
第6条 延長保育に係る保育料は、別表のとおりとする。
(延長保育の辞退等)
第7条 第5条の承認を受けて延長保育を利用している児童の保護者は、当該延長保育を利用する必要がなくなったとき、届出書を町長に提出しなければならない。
(延長保育の提供の終了)
第8条 町長は、延長保育を受けている児童が第3条の規定に該当しなくなったとき、又は延長保育を継続して行うことが不適当と認めたときは、延長保育の提供を終了することができる。
2 町長は、前項の規定により延長保育の提供を終了したときは、その旨を保護者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)(保育短時間認定のみ該当、標準時間認定は無料)
階層区分 | 定義 | 延長保育料(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | ||
B1 | A階層を除き、当該年度分(4月から8月分までにあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0円 | |
B2 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 0円 | ||
C1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額のない世帯 | ひとり親世帯等 | 500円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 1,000円 | |||
C2 | A階層、C1階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 500円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 1,000円 | |||
D1 | 48,600円以上55,200円未満 | 1,500円 | ||
D2 | 55,200円以上73,800円未満 | 1,500円 | ||
D3 | 73,800円以上91,800円未満 | 1,500円 | ||
D4 | 91,800円以上110,500円未満 | 1,500円 | ||
D5 | 110,500円以上138,100円未満 | 1,500円 | ||
D6 | 138,100円以上175,600円未満 | 2,000円 | ||
D7 | 175,600円以上241,600円未満 | 2,000円 | ||
D8 | 241,600円以上279,200円未満 | 2,000円 | ||
D9 | 279,200円以上 | 2,000円 |
備考
1 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定のより身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により国民年金の障害基礎年金等を受給している者の属する世帯
(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
2 この表における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律226号)第292条第1項第1号に定める均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に定める所得割の額をいう。
3 この表のC2階層以上における所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
4 小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分を確認することができない場合は、当該世帯については、D9階層に該当するものとみなしてこの表を適用するものとする。
5 世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円(ひとり親世帯等に該当する場合は、77,101円)以上である場合、同一世帯に小学校就学前の子どもが2人以上いる世帯の利用者負担の額については、この表の規定にかかわらず、当該小学校就学前の子どものうち、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については0円とする。
6 ひとり親世帯等に該当しない場合において、世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満であるとき、支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準子どもが2人以上いる世帯の利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
7 ひとり親世帯等に該当する場合において、世帯の市町村民税所得割合算額が48,600円以上77,101円未満であるときにおける利用者負担額については、この表の規定にかかわらず0円とする。
8 ひとり親世帯等に該当する場合において、世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるとき、支給認定保護者と生計を一にする負担額算定基準子どもが2人以上いる世帯の利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。