○紀宝町会計年度任用職員の任用、勤務条件及び身分取扱いに関する規程
令和元年12月25日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、他の条例、規則及び訓令に特別の定めがあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、勤務時間その他の勤務条件及び身分取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、当該任用に係る会計年度の範囲内とする。
(任用手続)
第4条 会計年度任用職員の任免は、任命権者が行うものとする。ただし、任用期間が1月以内の場合は、課(室・所)長(以下「課長等」という。)において行う。
2 フルタイム会計年度任用職員の任用を必要とする課長等は、会計年度任用職員任用申請書(様式第1号)を作成し、総務課長を経由して任命権者に提出しなければならない。
3 課長等は、1月を超えてパートタイム会計年度任用職員を任用する必要がある場合においては、会計年度任用職員任用申請書(様式第1号)及び町長が別に定める任用申請書付表を作成し、総務課長を経由して任命権者に提出しなければならない。
(任用の通知)
第5条 課長等は、フルタイム会計年度任用職員の任用に当たっては、任用条件等を明記した会計年度任用職員任用通知書(様式第2号)を交付しなければならない。
2 課長等は、パートタイム会計年度任用職員の任用に当たっては、任用条件等を明記した会計年度任用職員任用通知書(様式第3号)を交付しなければならない。
(勤務条件等の変更)
第6条 任命権者は、任期の途中で、会計年度任用職員の同意を得た上で当該会計年度任用職員の勤務条件等を変更することができる。
2 任命権者は、前項の規定により会計年度任用職員の任期の途中で勤務条件等を変更したときは、その旨を当該会計年度任用職員に通知するものとする。
(服務)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の服務は、紀宝町服務規程(平成18年紀宝町訓令第22号)第5条及び第17条の規定を除き、一般職の職員の例による。
2 パートタイム会計年度任用職員の服務は、紀宝町服務規程第5条、第16条及び第17条の規定を除き、一般職の職員の例による。
3 パートタイム会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、事前に営利企業等従事届(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。
(社会保険等)
第8条 会計年度任用職員の社会保険、労働保険又は公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償の適用については、法令、他の条例及び規則の定めるところによる。
(退職)
第9条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。
2 会計年度任用職員は、任期の途中において退職しようとするときは、原則として、その退職しようとする日の14日前までに退職願(様式第5号)を提出し、任命権者の承認を得なければならない。
(特殊事情による取扱い)
第10条 課長等は、この訓令により難い特殊事情がある場合は、任命権者の承認を受けて別に取扱いを定めることができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務条件その他必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 会計年度任用職員の任用に係る準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各訓令の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。