○紀宝町立小中学校・園の特別支援教育に係る「教育支援要員」就業規則
令和2年3月27日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 紀宝町立学校の管理に関する規則(平成18年紀宝町教育委員会規則第10号)第14条の第1項の規定に基づき、紀宝町立小・中学校及び幼稚園に在籍する障がいを持つ児童・生徒・園児への学校(園)生活上の介助や学習活動上の支援を図るための職員(以下「教育支援要員」という。)の配置に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 教育支援要員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とし、看護師、教員免許等を有していることが望ましい。
(職務内容)
第3条 教育支援要員は、所属小・中学校(園)長の指揮監督のもと、学級担任、教科担任等と連携し、児童・生徒・園児についての次に掲げる職務に従事する。
(1) 授業中における支援、援助
(2) 休憩時間、自由時間等における支援、援助
(3) 校外学習、学校行事等における支援、援助
(4) 給食時における補助、支援
(5) その他必要な学校生活上の支援、援助、補助
2 前項各号に掲げる規定にかかわらず、教育支援要員は、児童生徒が自らできる範囲のことについては、自立ができるように促す支援、援助に努めるものとする。
(配置基準)
第4条 教育支援要員の配置の決定は、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、配置に当たっては、対象となる児童・生徒・園児の実態について学校長の意見を尊重しつつ、次に掲げる事項を基準として決定する。
(1) 医療機関等関係機関の助言、指導がある。
(2) 支援を必要とする状態が日常的であり、かつ長期にわたる。
(3) 支援がない場合は、第3条第1項各号に掲げる学級活動等が著しく困難と認められ、学校生活上の安全確保が危惧され、又は学級経営に支障が生じる心配がある。
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。