○紀宝町医師定住促進宅地の無償貸付及び無償譲渡に関する要綱
令和2年3月19日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、紀宝町への医師定住を促進し、医師確保を図るため、町有地(以下「医師定住促進宅地」という。)の無償貸付及び無償譲渡に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 医師定住促進宅地の位置は、別表に定める。
(貸付及び譲渡の対象者)
第3条 医師定住促進宅地の貸付及び譲渡の対象者は、本町に居住を希望する医師であり、かつ、医師定住促進宅地に自己の住宅を建築しようとする者で、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 現に本町の区域外に住所を有する医師で、町医として町が指定する勤務開始日から10年間勤務することが可能な者。
(2) 町医として町が指定する勤務開始日において、町内に住所を有することが可能な者。
(3) 医師定住促進宅地に50平方メートル以上の住宅を建築しようとする者。
(4) 市町村税を滞納していない者。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他反社会的団体の構成員でない者。
(6) その他町長が貸付等の対象者として適当と判断した者。
2 前項の規定にかかわらず、店舗等営利を目的として建物を建築する者は、貸付及び譲渡の対象者としないものとする。
(用途の指定)
第4条 医師定住促進宅地の用途は、前条第1項に規定する自己の住宅の用に供するものに限る。
2 前項の用途の指定期間は、貸付を受けた日から、2年以内に自己の住宅を建築し居住後、町医として町が指定する勤務開始日から10年間とする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合には当該期間を短縮し、又は延長することができる。
(貸付の申請)
第5条 医師定住促進宅地の貸付を受けようとする者は、自己の住宅の建築見通しを立て、町長に申請しなければならない。申請は、紀宝町医師定住促進宅地貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 住民票謄本(続柄の記載されたもの)
(2) 市町村税の納税証明書
(3) 確約書(印鑑証明書付)
(4) 住宅建築計画書
(5) 履歴書(医師免許証付)
(6) その他町長が必要と認めるもの
(貸付の決定及び契約)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、その可否を決定するものとする。
3 前2項の規定により貸付の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、1月以内に紀宝町医師定住促進宅地貸付契約(以下「貸付契約」という。)を締結するものとする。
(貸付料)
第7条 医師定住促進宅地の貸付料は、無料とする。
(貸付期間及び住宅建築期日等)
第8条 医師定住促進宅地の貸付期間は、貸付契約の日から開始し、町医として町が指定する勤務開始日から起算する10年間とする。ただし、借受人は、貸付契約の日から2年以内に、自己の住宅を借受けた医師定住促進宅地に建築し、かつ、そこに居住しなければならない。
2 町長は、借受人が前項の規定に違反したときは、貸付契約を解除し、土地の原状回復及び返還を命ずることができる。
(1) 住民票
(2) 納税証明書
(3) 誓約書(印鑑証明書付)
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、借受人が前項の譲渡の申請をしないときは、貸付契約を解除し、土地の原状回復及び返還を命ずることができる。
(譲渡の決定及び契約)
第10条 町長は、前条の譲渡の申請を受理したときは、現況を調査のうえ審査し、その決定をするものとする。
3 前2項の規定により医師定住促進宅地の譲渡の決定を受けた者(以下「譲受人」という。)は、1月以内に紀宝町医師定住促進宅地譲渡契約(以下「譲渡契約」という。)を締結するものとする。
(譲渡価格)
第11条 医師定住促進宅地の譲渡価格は、無償とする。
(所有権移転登記)
第12条 町長は、第10条第3項の規定による譲渡契約を締結した後、速やかに所有権移転登記を行うものとする。
2 前項の規定に係る費用、公租公課等は、譲受人の負担とする。
3 第13条第2項の規定により返還を命ぜられた場合における所有権移転に関する費用、公租公課等は、譲受人の負担とする。
(貸付及び譲渡の制限)
第13条 医師定住促進宅地の貸付及び譲渡を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸付を受けた土地を許可なく第三者に転貸すること。
(2) 譲渡を受けた土地を許可なく第4条第2項に定める用途指定期間内に第三者に転貸し、又は譲渡すること。
(3) 第4条第2項に定める用途指定期間内に医師定住促進宅地を目的外に使用すること。
(4) その他社会通念上、町又は他人に著しく迷惑を及ぼすと認められる行為があること。
2 町長は、前項各号のいずれかに該当する行為があったと認めたときは、その貸付又は譲渡契約を解除し、土地の原状回復と返還を命ずることができる。ただし、町長が残置を認めた場合その指定物に限り残置することができる。この場合において、借受人又は譲受人に損害が生じても町長はその責めを負わない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 面積(m2) |
上野平宅地 | 紀宝町鵜殿2192―26 | 184.43 |
紀宝町鵜殿2192―35 | 197.71 |