○紀の宝商品券発行事業実施要綱
令和2年5月13日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、紀宝町(以下「町」という。)が新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済対策として、紀の宝商品券(以下「商品券」という。)発行事業を行うことにより、生活の支援と商工業の振興、地域活性化に寄与することを目的とする。
(1) 商品券 前条の目的を達成するために、町によって発行された券種をいう。
(2) 特定取引 町内において商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票及びその他これらに類するものを除く。)の購入、借受け又は役務の提供をいう。
(3) 取扱加盟店 町内において特定取引を行い、受け取った商品券の換金を請求することができる事業者として、町に登録された者をいう。
(商品券の発行等)
第3条 商品券の名称は紀の宝商品券とする。
2 町は、この要綱に定めるところにより、町民一人あたり5,000円の商品券を発行する。
3 前項に規定する商品券一枚の券面金額は、500円とする。
(商品券の使用範囲等)
第4条 商品券は、商品券の所有者と取扱加盟店との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 取扱加盟店は、取引に使用された商品券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、商品券の使用者に対し、当該対価を上回る額に相当する金額の支払は行わないものとする。
3 商品券は、次に掲げる物品の販売、サービス等の提供に使用することができない。
(1) 国又は地方公共団体等への公共料金の支払い
(2) 換金性の高い金券、商品券等の有価証券
(3) たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
(4) 現金の換金、金融機関への預け入れ、他の補助金等で充当される費用
(5) 取扱加盟店自らの事業上の取引(商品の仕入れ、自社商品の購入等)
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業への支払い
(7) 特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの
(取扱加盟店の登録資格等)
第5条 取扱加盟店として登録できる者は、小売業、飲食業、サービス業等を営む次の各号のいずれかに該当する店舗とする。
(1) 町の住民基本台帳に記載のある個人事業主が営む町内の店舗
(2) 町内に本店を置いている法人が営む町内の店舗
(3) 紀宝町商工会会員で下記のいずれかに該当する店舗
① 町内の店舗
② 町に住民登録がある個人事業主又は町内に本店を置いている法人が営む店舗
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている事業者
(2) 特定の宗教・政治団体に関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
(3) 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
3 第1項に掲げる対象事業所が取扱加盟店への登録をしようとする場合は、取扱加盟店申込書兼誓約書(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
(取扱加盟店の責務)
第6条 取扱加盟店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消費喚起の趣旨に反する行為をしないこと。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(3) その他町長がこの要綱の趣旨に反すると認める行為をしないこと。
(商品券の換金手続)
第8条 取扱加盟店は、特定取引において商品券を受け取った場合、町長に対し取扱加盟店換金依頼書により換金を請求するものとする。
2 前項の請求は、商品券の利用期限から1ヶ月以内に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(商品券の払戻し)
第9条 利用期限内に使用されなかった商品券の払戻しは、一切しないものとする。
(事業の委託)
第10条 町長は、商品券の換金のほか、この事業を円滑に行う上で必要となる事務の全部又は一部を紀宝町商工会に委託することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月13日から施行する。
附則(令和4年告示第42号)
この告示は、令和4年4月6日から施行する。