○紀宝町功労者表彰等選考委員会設置要綱
令和2年9月25日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、紀宝町表彰規程(平成25年紀宝町告示第50号)第8条の規定に基づき、紀宝町功労者表彰等選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の求めに応じ、紀宝町功労者等の選考について意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員12名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 特別参与、教育長、調整監、理事
3 委員会に会長及び副会長を置き、会長は特別参与、副会長は調整監とする。
4 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の非公開)
第5条 委員会の会議は、公開しない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(設置期間)
第7条 委員会の設置期間は、委員を委嘱した日から表彰の日までとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。