○紀宝町移住パンフレット作成業務委託施行業者選考委員会設置要綱
令和2年9月16日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、紀宝町移住パンフレット作成業務委託実施に関し、最適な施行業者を選定するための選定委員会の設置並びにその組織運営及びその他手続きに関する事項を定めることを目的とする。
(設定)
第2条 最適な施行業者を選定するため、紀宝町移住パンフレット作成業務委託施行業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、紀宝町請負工事等指名審査会から指名された複数の施行業者から提出された、紀宝町移住パンフレット作成業務委託に係る仕様書(以下「仕様書」という。)に基づく企画提案書について審査するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって組織する。
2 委員長は、政策担当理事兼企画調整課長の職にある者、副委員長は企画調整課課長補佐の職にある者とする。
3 委員は企画調整課係長の職にある者とする。
(委員会)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が委員会の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、非公開とする。
4 委員会は、前条に規定する委員のほか、委員長が必要と認めた者の出席を求めることができる。
(委員の責務)
第5条 委員は公平かつ公正に審査を行わなければならない。
2 委員会に出席した者は、審査の過程において知り得た情報をほかに漏らしてはならない。ただし、紀宝町総務課又は委員会が公表した情報については、この限りではない。
3 委員は、直接又は間接を問わず、当業務に係る提案に関与してはならない。関与したことが判明したときは、委員が関与した提案を選定対象外とする。
(審査方法等)
第6条 審査は、第2条第2項により提出された企画提案書により、仕様書に沿った提案内容であるものか審査を行い、総合的に評価して優秀提案を選定する。
2 審査結果については、文書をもって通知するものとする。
3 審査の経緯については、公表しないものとする。
4 提出された書類等については、返却しないものとする。
5 審査の結果に対する異議申立は認めないものとする。
(報告)
第7条 委員長は、審査結果を紀宝町長に報告しなければならない。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、企画調整課に置くものとする。
(設置期間)
第9条 委員会の設置期間は、委員を委嘱した日から業務が完了した日の翌日までとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、施行業者選定に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。