○紀宝町PCR検査等費用補助金交付要綱
令和3年3月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図ることを目的に、PCR検査等(以下「検査等」という。)を受けた者に対し、その費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、検査時において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に在住する者
(2) 町内に職場のある者
(3) 感染者多発地域等から帰省した町民の家族
(4) 町内で仕事を行う者を雇用する事業者
(5) その他町長が必要と認める者
(補助金の対象検査)
第3条 補助金の対象検査は、自費によるPCR検査及び抗原検査とする。
(補助金の対象検査期間)
第4条 補助金は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに受けた検査を対象とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、検査により当該費用として医療機関に支払った全額を補助する。
2 検査者が職場等で助成を受けた場合は、その分を除外した額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検査を受けた日の属する年度の3月31日までに、紀宝町PCR検査等費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年3月1日から施行し、令和2年12月16日に遡及して適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。