○紀宝町介護福祉施設等職員PCR検査費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図ることを目的に、PCR検査(以下「検査」という。)を受けた者に対し、その費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、検査時において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内の介護事業所、障がい施設等の事業者又は勤務する職員
(2) その他町長が必要と認める者
(補助金の対象検査期間)
第3条 補助金は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに受けた検査を対象とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、対象職員1回につき、検査により当該費用として医療機関に支払った額のうち、2分の1の額を補助する。ただし、上限を10,000円とする。
2 対象者が職場等で助成を受けた場合は、その分を除外した額の2分の1の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検査を受けた日の属する年度の3月31日までに、紀宝町介護福祉施設等職員PCR検査費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。