○紀宝町成人式延期に伴う貸衣装等キャンセル料等補助金交付要綱
令和3年3月12日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に係る対策としての紀宝町成人式の延期により発生した貸衣装等のキャンセル料等に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、令和3年紀宝町成人式に係る新成人とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和3年1月2日に開催することとしていた紀宝町成人式が延期となったことにより発生した次の経費とし、限度額を10万円とする。
(1) 成人式出席のために事業者に発注した貸衣装を解約した場合に発生したキャンセル料。ただし、当該事業者に発注の取下げの連絡をしなかったことにより発生したキャンセル料は対象としない。
(2) 成人式出席のために事業者に発注した着付け等を解約した場合に発生したキャンセル料。ただし、当該事業者に発注の取下げの連絡をしなかったことにより発生したキャンセル料は対象としない。
(3) 紀宝町が行った成人式延期の決定の際に、既に衣装を賃借しており、延期後の成人式開催日の前日までに当該賃借期間が満了した衣装に係る賃借料。
2 前項の補助対象経費は、事業者に対し既に支払った賃借料と当該事業者からの返還金の差額をもってキャンセル料とみなすことができるものとする。ただし、事前の記念写真撮影料金、物品購入等の補助対象者が既に受益を得た料金については対象としない。
(補助金の交付申請期間)
第4条 補助金の申請期間は、この告示の施行日から令和3年12月28日までとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、紀宝町成人式延期に伴う貸衣装等キャンセル料等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に補助金の交付を申請するものとする。なお、申請の回数は、新成人一人につき1回限りとする。
(1) 貸衣装を発注したことが確認できる書類の写し
(2) 補助対象経費に係る領収書その他の支払いが済んでいることが確認できる書類の写し
(3) 事業者から返還金を受けている場合は、その返還を受けたことが確認できる書類の写し
(4) 申請者本人名義の振込先金融機関の通帳の写し
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
2 前項による申請は、補助対象者の親族の者に限り代理申請することができるものとする。この場合、補助対象者本人による委任状を添付するものとする。
(補助金の交付)
第7条 教育委員会は、補助金の交付を決定した申請者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 教育委員会は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和3年3月12日から施行する。