○紀宝町議会議員及び紀宝町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和3年3月10日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀宝町議会議員及び紀宝町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年紀宝町条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、紀宝町議会議員及び紀宝町長の選挙における選挙運動の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。