○紀宝町視覚障がい者(児)生活訓練事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する地域生活支援事業として行う紀宝町視覚障がい者(児)生活訓練事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、紀宝町とする。ただし、町長はこの事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、視覚障害のため生活に支障がある障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、歩行訓練や生活訓練の支援を行うため、歩行訓練士等の派遣を行うものとする。
2 この事業は、対象者1人につき年間15回を限度として実施するものとし、年間30時間以内とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている視覚障がい者(児)であり、かつ、町長が歩行訓練や生活訓練の支援が必要と認めた者とする。
(利用の申請及び決定)
第5条 この事業を利用しようとする障がい者又は保護者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、利用の可否を決定する。
3 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定通知書又は地域生活支援事業利用却下通知書により、申請者に通知するものとする。
(利用者負担額)
第6条 この事業の利用者負担額は、無料とする。
(事業に係る経費の支弁)
第7条 事業者は、事業終了後、速やかに事業実績報告書(別記様式)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告書を受理したときは、事業の内容について審査し、適正であると認めたときは、委託料の額を事業者に支払うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(紀宝町歩行訓練士派遣事業実施要綱の廃止)
2 紀宝町歩行訓練士派遣事業実施要綱(平成23年紀宝町告示第2号)を廃止する。