○紀宝町新型コロナ感染対策支援補助金交付要綱
令和3年6月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症に伴う感染拡大防止や生産性向上等に要する経費の一部を補助することにより、事業継続への支援を図ることを目的に、予算の範囲内で、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の対象者は次のいずれかに該当する事業所を有するものとする。
(1) 町内の事業所
(2) 紀宝町の住民基本台帳に記載のある個人事業主が営む町外の事業所
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、事業を行うために必要な経費であって、別表「補助対象経費」に掲げる経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付する。ただし、国、県等の他の補助金の交付を受けている事業については対象外とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次に定める金額とする。ただし、補助金の算出に当たり千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てるものとする。
(1) 補助対象経費の2分の1に相当する額。ただし、上限5万円、下限1万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀宝町新型コロナ感染対策支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業の見積書又は領収書等
(2) 直近の確定申告書の写し
(3) 法人にあっては、定款又は履歴事項全部証明書の写し
個人にあっては、身分証明書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の取消し)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 本事業の趣旨に沿わないとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定内容、その他法令に違反したとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に補助金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。
(実績報告)
第8条 交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときから起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた会計年度の翌会計年度の4月2日のいずれか早い日までに、紀宝町新型コロナ感染対策支援補助金実績報告書(様式第4号)と次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 支出の証拠となる書類、領収書等
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのちに交付するものとする。
3 町長は、前項の規定による補助金の交付請求があったときは、当該書類を審査し、適当であると認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
経費区分 | 内容 |
広報費 | 事業の遂行に必要なパンフレット・ポスター・チラシ・ホームページ等を作成するため、及び広報媒体等を活用するために支払われる経費 |
展示会等出展費 | 事業の遂行に必要な新商品等を展示会等に出展又は商談会に参加するために要する経費 |
開発費 | 新商品の試作品やパッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費 |
感染防止対策費 | 新型コロナウイルス感染防止対策のために支払われる経費 (感染予防対策として取り組む店舗改装、換気対策、衛生用品(マスク・消毒液等の購入)) |
委託費 | 事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費 |
その他の経費 | その他、紀宝町長が特に必要と認めた経費 |