○紀宝町特定事業主行動計画推進委員会要綱
令和3年4月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条に規定する特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び円滑な実施を図るため、紀宝町特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討を行うものとする。
(1) 行動計画の策定に関すること。
(2) 行動計画の進行管理に関すること。
(3) 行動計画の見直しに関すること。
(4) その他行動計画の推進に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人をもって組織する。
2 委員は、総務課長、教育課長、議会事務局長、福祉課長、環境衛生課長、農業委員会事務局長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務課長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、教育課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。