○紀宝町立幼稚園・小中学校における感染拡大地域等からの転入幼児・児童・生徒及び教育実習生等対象新型コロナウイルス感染症PCR検査費用補助金交付要綱
令和3年5月10日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図ることを目的に、感染拡大地域等から紀宝町へ転入し、町立幼稚園・小中学校に入園・入学する幼児・児童・生徒及び町内幼稚園・小中学校が受け入れする教育実習生等が、新型コロナウイルス感染症検査(以下「PCR検査」という。)を受けたその費用を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 感染拡大地域等から紀宝町に転入して住民登録をし、町立幼稚園・小中学校へ入園・入学する前にPCR検査を行い、PCR検査結果が判明した幼児・児童・生徒。
(2) 町立幼稚園・小中学校の教育実習開始前にPCR検査を行い、PCR検査結果が判明した教育実習生等。
(3) その他教育長が必要と認める者。
(補助金の対象接種期間)
第3条 補助金は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに受けたPCR検査費用を対象とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、PCR検査費用を対象として、2万円を上限に補助する。ただし、補助金の交付は対象幼児・児童・生徒及び教育実習生等1人につき1回までとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検査を受けた日の属する年度の3月31日までに、「紀宝町立幼稚園・小中学校における感染拡大地域等からの転入幼児・児童・生徒及び教育実習生等対象新型コロナウイルス感染症PCR検査費用補助金交付申請書(様式第1号)」に必要な書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第6条 紀宝町教育委員会は、前条の申請があった場合補助金を交付すべきものと認めたときは、「紀宝町立幼稚園・小中学校における感染拡大地域等からの転入幼児・児童・生徒及び教育実習生等対象新型コロナウイルス感染症PCR検査費用補助金交付決定通知書(様式第2号)」により、申請者に通知するものとする。また、交付することが不適当と認めたときは、その理由を付して「紀宝町立幼稚園・小中学校における感染拡大地域等からの転入幼児・児童・生徒及び教育実習生等対象新型コロナウイルス感染症PCR検査費用補助金不交付決定通知書(様式第3号)」により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 紀宝町教育委員会は、補助金の交付を決定した申請者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 紀宝町教育委員会は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。