○紀宝町水道事業固定資産貸出に関する規程
平成26年9月30日
水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、各種固定資産貸出事業として紀宝町水道事業(以下「水道事業」という。)が所有する固定資産の貸出に関する事項を規定する。
(貸出対象)
第2条 固定資産の貸出を受けることができる対象は次のとおりとする。
(1) 紀宝町水道事業指定給水装置工事事業者として登録されている団体
(2) その他紀宝町水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認める場合
(貸出固定資産)
第3条 貸出固定資産は、別表に登載されているものに限る。
(貸出申請)
第4条 固定資産の貸出を受けようとするもの(以下「借受人」という。)は、固定資産貸出申込書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用日の前日までに行うものとする。
(交付)
第5条 管理者は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査の上、その要否を決定する。
2 管理者は、前項の規程により、固定資産の貸出が必要と認めた場合は、借受人に固定資産を貸出するものとする。
(貸出期間)
第6条 固定資産の貸出期間は、一週間以内とする。ただし、管理者が必要と認める場合は、その期間を延長することができる。
(固定資産の返還)
第7条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者に物品を返還しなければならない。
(1) 前条の貸出期間を満了した場合
(2) 固定資産の利用を中止する場合
(3) 固定資産を損傷した場合
(固定資産の紛失)
第8条 借受人は、固定資産を紛失した場合は、速やかに管理者にその旨を連絡しなければならない。
(費用負担)
第9条 固定資産の貸出使用料は、別表の価格に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。また、固定資産の貸出を受けている間の当該固定資産の修繕等の維持管理に要する経費は、借受人が負担しなければならない。
2 借受人は、故意又は過失により当該固定資産を損傷又は紛失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
3 その他管理者が認めた場合は、同条第1項の貸出使用料を免除することができる。
(譲渡等の禁止)
第10条 借受人は、貸出を受けた固定資産を他人に譲渡し、転貸し、交換してはならない。
(事故責任)
第11条 固定資産の使用によって生じた事故等に関しては、水道事業は一切の責任を負わない。
(違反に対する措置)
第12条 この規程に違反した場合は、以後貸出を停止する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、固定資産貸出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年水管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 型式 | 規格 | 数量 | 価格 (日額) ※税抜き | |
本体 | EFコントローラー | JWEF200N―Ⅱ | Φ50~Φ200用 | 1台 | 1,800円 |
工具 | ソケットベンドチーズクランプ | FSCI150 | Φ75~Φ150用 | 1台 | 600円 |
スクレーパー | MCC SSPES75 | Φ50・Φ75用 | 1台 | 400円 | |
スクレーパー | MCC SSPES150 | Φ100・Φ150用 | 1台 | 500円 | |
セット | 50A工具セット (本体、スクレーパー) | JWEF200N―Ⅱ MCC SSPE75 | Φ50用 | 1式 | 1,500円 |
75A工具セット (本体、クランプ、スクレーパー) | JWEF200N―Ⅱ、FSCI150、MCC SSPE75 | Φ75用 | 1式 | 1,900円 | |
100A工具セット (本体、クランプ、スクレーパー) | JWEF200N―Ⅱ、FSCI150、MCC SSPE150 | Φ100用 | 1式 | 2,000円 | |
150A工具セット (本体、クランプ、スクレーパー) | JWEF200N―Ⅱ、FSCI150、MCC SSPE150 | Φ150用 | 1式 | 2,000円 | |
本体 | 漏水探知器 | HG―10AⅡ | ― | 1台 | ― |
本体 | ノイズカット漏水探知器 | DNR―18 | ― | 1台 | ― |
本体 | 穿孔機 | ― | Φ50~Φ100用 | 1式 | ― |
本体 | 鉄管・ケーブル探知器 | PL―1000 | ― | 1台 | ― |
本体 | 電子音聴器 | FSB―8D | ― | 1台 | ― |