○紀宝町新型コロナウイルス感染症対策介護・障がい・子育て等福祉サービス従事者支援事業実施要綱

令和3年12月1日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、紀宝町内において、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底しながら介護・障がい・子育てなど(以下「各種」という)の事業所に勤務し、地域福祉を支えている従事者を支援することを目的とし、かつ、町内の消費を喚起し、地域の活性化を促すため、商品券を給付することに必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は紀宝町とする。

(給付対象者)

第3条 商品券の給付対象となる者は、令和3年4月1日以降に継続して町内の各種サービスに従事しており、法令等に基づく下記のいずれかの条件を要する者とする。

ただし、町職員及び町会計年度任用職員は対象としない。

(1) 紀宝町内の指定介護保険事業所に従事する者

(2) 紀宝町内の指定障害福祉サービス事業所に従事する者

(3) 紀宝町内で法規等に準じた子育て支援事業所に従事する者

(4) 紀宝町内の社会福祉法人に従事する者

(商品券)

第4条 商品券は、紀宝町商工会が発行する「紀宝町商工会 共通商品券」とし、給付対象者1人につき10,000円分の商品券とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 商品券に係る申請受付開始日は令和3年12月1日とし、申請期限は令和4年1月31日とする。

(申請及び支給の方法)

第6条 商品券の給付を受けようとする者は、第3条に該当する者のうち、当該事業所を経由して紀宝町新型コロナウイルス感染症対策介護・障がい福祉・子育て・社会福祉法人サービス提供従事者支援事業給付対象者名簿(様式第1号)を指定する期日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査した上、支給の可否を決定し、商品券を支給するものとする。

3 給付対象者は、商品券の給付と併せて、受領書(様式第2号)に受領印の押印又は署名し、当該事業所を経由してすみやかに町長へ提出するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、虚偽又は不正の申請等により商品券の給付を受けたと認めるときは、既に給付を受けた商品券又は給付相当額の返還を命ずることができるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 商品券の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、商品券の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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紀宝町新型コロナウイルス感染症対策介護・障がい・子育て等福祉サービス従事者支援事業実施要…

令和3年12月1日 告示第130号

(令和3年12月1日施行)